中学受験大手「四谷大塚」の元講師による盗撮事件で、警視庁は、塾に通う生徒の氏名や住所などをSNSのグループチャットに投稿したとして、個人情報保護法違反の容疑で元講師のみならず、法人としての四谷大塚も書類送検した。
今回書類送検された容疑は、個人情報データベースの不正提供(179条)によるものである。
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そこで、法人への罰則を定めた個人情報保護法の両罰規定(184条)は以下のとおりである。
第184条(罰則)
1.法人の代表者または法人若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第178条及び第179条 1億円以下の罰金刑
二 第182条 同条の罰金刑
2.法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者または管理人が、その訴訟行為につき法人ではない団体を代表するほか、法人を被告または被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の適用を準用する。
上記のケースについて、法人については1億円以下の罰金が科されることになる。
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