Google検索で表示されるリスティング広告(グーグル広告)において登録商標と類似する標章を使用することが商標権侵害にあたるとして、プロバイダ責任制限法に基づき発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和5.2.16)
判決は、商標権侵害を認めた。
判決内容は以下のとおりである。
まず、本件商標は、水色の「Broad」と青色の「WiMAX」を二段で横書きする外観を有し、称呼は「ブロードワイマックス」であり、観念は「早いWiMAX通信」をいうものであると認められる。
他方、本件標章は、黒色ないし深紫の「Broad WiMax」を一段で横書きする外観を有しているところ、
本件商標とは、文字の段数、色及びフォントや、文字の一部がアルファベットの大文字であるか小文字であるか(「MAX」または「Max」)において異なるものの、
本件商標と同一のアルファベットを並べたものであるから、両者は、その外観において類似するものと認めるのが相当であり、本件商標と本件標章の称呼及び観念も同一であることは明らかである。
これらの事情を総合して本件商標及び本件標章を全体的に考察すると、両者が電気通信に関する指定役務で使用された場合には、当該役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるといえる。
したがって、「本件商標と本件標章とは類似するものと認めるのが相当である。」として、商標権侵害を認めた。
当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財