公正取引委員会は、スマートフォンの基本ソフト(OS)とアプリ流通に関する報告書「モバイルOS等に関する実態調査報告書」を公表した。

 

 

上記の報告書において、「アプリストア利用に係る手数料水準に関する競争上の懸念」(独占禁止法の考え方)として、次のことが示されている。(139~140頁参照)

 

独占禁止法上の観点からは、1.手数料水準が高額であることにより、アプリ内課金の対象となるデジタルコンテンツ・サービスの価格も高額になることで競合アプリ提供事業者の取引機会を減少させる、またはこれらの事業者を排除する場合や、

 

2.一方的に著しく高額な手数料を決定することにより、自己の取引上の地位が他のアプリ提供事業者に優越しているときに、

 

取引の相手方である他のアプリ提供事業者に対し、その地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合は、独占禁止法上問題(私的独占、競争者に対する取引妨害、優越的地位の濫用等)となるおそれがある。

 

このように、アプリストアを利用する事業者に対し、一方的に高額な手数料を設定することは、独占禁止法違反(優越的地位の濫用)にあたるとしている。

 

さらに、競争政策上の観点から望ましい対応として、以下のことなどが明記されている。(147頁参照)

 

4.アプリストアを利用する他のアプリ提供事業者が、そのアプリ利用者との間で行うアプリ内の決済手段んついて、自社のアプリ内課金システム以外のシステムと自社アプリ内課金システムを併用または選択できるようにすること、

 

また、アプリ内課金システムの利用に係る手数料とアプリストア利用に係る手数料とを分けて設定することが望ましい。

 

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