以前、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)について、このようなブログを書いた。

 

 

組織犯罪処罰法とは、暴力団、テロ組織などの反社会的勢力や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑事罰の加重などを定めた法律である。

 

そこで、刑事罰の加重について以下のような規定が設けられている。

 

第3条(組織的な殺人等)

 

1.次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果またはこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

 

一 刑法第96条(封印等破棄)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはこれらの併科

 

二 刑法第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはこれらの併科

 

三 刑法第96条の3(強制執行行為妨害等)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはこれらの併科

 

四 刑法第96条の4(強制執行関係売却妨害)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはこれらの併科

 

五 刑法第186条1項(常習賭博)の罪 5年以下の懲役

 

六 刑法第186条2項(賭博場開張等図利)の罪 3か月以上7年以下の懲役

 

七 刑法第199条(殺人)の罪 死刑または無期若しくは6年以上の懲役

 

八 刑法第220条(逮捕及び監禁)の罪 3か月以上の10年以下の懲役

 

九 刑法第223条1項または2項(強要)の罪 5年以下の懲役

 

十 刑法第225条の2(身の代金目的略取等)の罪 無期または5年以上の懲役

 

十一 刑法第223条(信用毀損及び業務妨害)の罪 5年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

十二 刑法第234条(威力業務妨害)の罪 5年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

十三 刑法第246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役

 

十四 刑法第249条(恐喝)の罪 1年以上の有期懲役

 

十五 刑法第260条前段(建造物等損壊)の罪 7年以下の懲役

 

このように、組織犯罪処罰法が適用されることになると、刑法上の詐欺罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、強要罪、建造物等損壊罪などの法定刑が引き上げられる結果となる。

 

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