ツイッターに投稿した鉄道写真を改変しインスタグラムなどSNS(交流サイト)に転載することが著作権侵害(著作者人格権侵害も含む)にあたるとして、損害賠償(慰謝料も含む)を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和4.4.15)

 

判決は、著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害を認めた。

この判決で注目すべきことは、氏名表示権についてである。

 

被告は、原告写真1及び2には原告の著作権であることを示す原告のウォーターマークの表示はなく、被告がこれを削除したものではないし、

 

被告写真1に記載された「B以下省略」は被告のアカウント名でも本名でもないから、これによって被告写真1の著作権者が被告であると理解されるとはいえないと主張する。

 

しかし、氏名表示権とは、「その著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、または著作者名を表示しないこととする権利」(著作権法19条1項)をいうところ、

 

前記前提事実(4)のとおり、被告写真1及び2の掲載を含む本件投稿1ないし3において、原告の氏名が表示されていなかったものであり、原告写真1及び2に原告の氏名が記載されていなかったからといって、

 

「原告が、原告写真1及び2を公衆に提示するに際し、自身の氏名を著作者名として表示しない意思を有していたということはできず、本件全証拠によっても、そのような意思を有していたとは認められない。」として、氏名表示権侵害を認めた。

 

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