消費者庁の有識者検討会は、虚偽や誇大な表示が問題となっている成果報酬型のインターネット広告「アフィリエイト」についての対策をまとめた報告書「アフィリエイト広告等に関する検討会報告書」を公表した。

 

 

上記の報告書において、「不当表示の未然防止対策(景品表示法第26条に基づく事業者が講ずべき表示の管理上の措置」(52頁)として、以下のことが明記されている。

 

前述のとおり、現時点において、景品表示法第26条1項に基づき、事業者は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害しないよう、不当表示を未然に防止するために必要な管理上の措置を講じていなければならないが、

 

「アフィリエイト広告の広告主についても景品表示法上の事業者である以上、当然同様である。」

 

広告主は、多様な広告手段である中で、自らの判断で、商品・サービスの広告手段としてアフィリエイト広告を選択して利用する以上、その責任を負う広告主には不当表示の未然防止に向けた取組を行う必要がある。

 

そして、広告主は、不当表示の未然防止に向けた取組を行うに当たり、指針が定められているところ、

 

当該指針を参考にして、事業規模や業態、取り扱う商品または役務の内容に応じて、広告主自らのリスクに基づく考え方(リスクベースト)を踏まえた判断で、不当表示等を未然に防止するために必要な管理上の措置を講じなければならない。

 

このように、アフィリエイト広告の広告主についても景品表示法上の事業者であることが示されている。

 

それゆえ、アフィリエイターが勝手にやったとしても、景品表示法上の責任を負うのは広告主となる。

 

消費者庁は、2022年度中にアフィリエイト広告についての指針を策定する方針である。

後に公表された指針はこちらで

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220629_04.pdf

 

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