熊本県産と表示して出荷されたアサリの大半に中国産などが混入していたことが明らかになった、

 

農林水産省は、アサリの原産地偽装が行われてた疑いがあるとして、日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づき調査に乗り出した。

 

そこで、アサリといった水産物を含む生鮮食品の原産地などの表示については、JAS法に基づく「生鮮食品品質基準」に従うことになる。

https://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/attach/pdf/210104_4-7.pdf

 

上記の生鮮食品品質基準において、水産物の原産地表示については以下のように規定されている。

 

第4条(表示の方法)

 

(2)原産地

次に定めるところにより事実に即して記載すること。

 

ただし、同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の多いものから順に記載し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地そのものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記すること。

 

ウ 水産物

(ア)国産品にあっては生産した水域の名称(以下「水域名」という。)または地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。

 

ただし、水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港名または水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の記載に代えることができる。

 

このように、国内の港に水揚げされたものについては、漁獲された水域名または地域名を表示する必要がある。

 

水域名の表示が困難なときは、水揚げされた港名または水揚げされた港がある都道府県を表示することが認められている。

 

一方、外国の港で水揚げされたものを輸入した場合は、原産国名を表示する必要がある。

例えば、北朝鮮で採取されたアサリを輸入した場合は、「北朝鮮産」と表示することになる。

 

複数の原産地のものを混入した場合については、商品に占める重量の割合の多い順から表示することになっている。

 

今回のような原産地偽装は、JAS法違反のみならず、景品表示法違反に加え、不正競争防止法違反にもなるケースである。

不正競争防止法違反などについてはこちらのブログが参考になります。

 

 

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