バニーガールの衣装が「コピー商品」であるなどとツイッター等で虚偽の事実を流布することが不正競争防止法違反にあたるとして、損害賠償を求めた訴訟(反訴)への判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁令和3.10.29)

 

判決は、不正競争防止法違反(2条1項21号)を認めた。

この判決で注目すべきことは、一連の行為が不正競争防止法2条1項21号の信用毀損行為にあたるかである。

 

まず、本件記事…は、当該記事の記載またはその前後の記載を併せ、被告商品が原告商品の「コピー商品」や「パクリ」であることや、被告が被告商品の原産地を誤認させる表示をしていることなどを摘示するものである。

 

上記の記載に接した閲覧者は、被告が、原告商品の形態を模倣等することにより、不競法2条1項1号若しくは3号に該当する不正競争行為を行いまたは原告商品に係る著作権(複製権または翻案権)を侵害していると理解し、あるいは、不競法2条1項20号の不正競争行為を行っているものと理解するものというべきである。

 

本件における被告の行為が不競法2条1項1号、3号または20号の不正競争行為に該当せず、また、被告による著作権(複製権または翻案権)侵害が認められないことは、前記判示のとおりである。

 

そうすると、「本件記事の掲載は、被告の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布するものであり、同項21号の不正競争行為にあたるということができる。」として、信用毀損行為にあたるとした。

 

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