農林水産省は、大規模な農業生産活動に適しているとは言い難い地域での農業を支援する目的で、中山間地域等直接支払制度を設けている。

 

中山間地域等直接支払制度とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、

 

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、その取決めに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額の交付金を支給する制度である。

 

対象となる地域及び農用地は、地域振興法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地である。

 

対象者は、集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者・農地所有適格法人などである。

 

対象となる活動は、1.農業生産活動等を継続するための活動(例えば、耕作放棄の発生防止や水路・農道等の管理など)と、

 

2.体制整備のための前向きな活動(例えば、農業生産性の向上として機械・農作業の共同化や高付加価値型農業、生産条件の改良や担い手への農地集積、担い手への農作業の委託など)である。

 

農業生産活動等を継続するための活動のみの場合は交付単価の8割の額が交付され、これに加えて体性整備のための前向きな活動を行う場合には交付単価の10割が交付される。

 

さらに、上記の活動に加えて、地域農業の維持・発展に資する一定の取組みを行う場合には、交付単価に所定額が加算される。

 

例えば、集落協定の広域化や小規模・高齢化集落支援、棚田または超急傾斜地の農用地の保全や有効活用に取り組むなどである。

 

窓口は市町村で、申請にあたっては事業計画(5か年)の策定が必要である。

交付金については、補助金とは異なり、事業者が事業計画に基づき柔軟に使用可能となっている。

 

さらに詳しいことについては農水省のこちらのサイトで

 

 

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