「知的財産(知財)の番人」と呼ばれる世界知的所有権機関(WIPO)の新たな事務局長に今月1日、シンガポールの特許庁長官を務めた方が就任した。

 

世界知的所有権機関(WIPO)とは、特許・商標・意匠などの産業財産権と、文学・音楽・美術作品などに関する著作権の保護のための国際協力を目的とする国際連合(国連)の専門機関である。

 

WIPOは、1970年に設立され、スイスのジュネーブに本部を置く。

加盟国は、日本も含め191ヵ国となっている。

 

その役割は、知的財産権保護の国際的な推進のための活動を行うとともに、知的財産権に関する条約、国際登録業務の管理・運営を行っている。

 

そこで、WIPOが管理する著作権に関する条約は、著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)、視聴覚的実演に関する北京条約、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケッシュ条約などである。

 

著作権に関する条約は当サイトのこちらでも紹介しております。

URL:http://gyouito.ojaru.jp/bible-page9.html

 

 

当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財