Twitterに無断で投稿された写真が第三者のリツイートによって改変され著作者人格権を侵害されたとして、プロカメラマンがツイッター社にプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示を求めた訴訟の上告審判決が最高裁判所であった。(最判令和2.7.21)

 

判決は、一、二審判決と同様、著作者人格権(氏名表示権)侵害を認め、リツイートした者の情報(メールアドレス)の開示を命じた。

 

この判決で注目すべきことは、リツイートによる画像トリミングで氏名が表示されなくなったことは氏名表示権侵害になるかである。

 

まず、被上告人は、本件写真画像の隅に著作者名の表示として本件氏名表示部分を付していたが、本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件リンク画像表示データを送信したことにより、本件各表示画像はトリミングされた形で表示されることになり本件氏名表示部分が表示されなくなったものである。

 

そして、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるとしても、本件各表示画像が表示されているウェブページとは別個のウェブページに本件氏名表示部分があるというのにとどまり、本件ウェブページを閲覧するユーザーは、本件各表示画像をクリックしない限り、著作者名の表示を目にすることはない。

 

また、同ユーザーが本件各表示画像を通常クリックするといえるような事情もうかがえない。

 

「そうすると、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって、本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである。」

 

以上によれば、本件各リツイート者は、本件各リツイートにより、本件氏名表示権を侵害したものというべきである。

 

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