政府は、九州地方などでの豪雨被害(令和2年7月豪雨)について、特定非常災害に加え、激甚災害に指定することを表明した。

 

特定非常災害についてはこちらのブログで

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一方、激甚災害とは、地震、台風、豪雨などによる著しく、被災自治体への財政援助や被災者への助成が特に必要となる大災害で、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)に基づき、政令で指定される。

 

激甚災害には、列島を縦断した台風や大震災など地域をくぎらずに災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定」(本激)と、局地的豪雨などを市町村単位で指定する「局地激甚災害指定基準による指定」(局激)の2種類がある。

 

激甚災害に指定されると、道路、橋、トンネル、河川などの土木施設の復旧・建設工事、農地や水産施設の復旧事業、感染予防事業などの国庫補助率が通常の5~8割から1~2割程度がかさ上げされる。

 

また、被災地の中小企業・小規模事業者、農林漁業者への貸付制度(日本政策金融公庫による特別貸付)や災害関係保証の特例措置も設けられる。

 

そこで、災害関係保証とは、激甚災害により直接被害を受けた中小・小規模事業者が市町村の発行する罹災証明を受けることで、信用保証協会が一般保証及びセーフティネット保証とは別枠(無担保8,000万円)で民間金融機関からの融資額の100%を保証する制度である。

 

これにより、事業の再建に必要な資金を、日本政策金融公庫のみならず、民間金融機関からも調達することが可能となる。

 

日本政策金融公庫についてはこちらのブログで

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