著作権契約において、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)については一身専属権であるため、他人に譲渡などすることはできない。
そこで、契約において著作者人格権を行使しない旨の特約(著作者人格権不行使特約)がなされている。
著作者人格権不行使特約の契約文言は以下のような感じである。
第○条(著作者人格権)
甲は、本著作物について、乙及び前条の著作権を正当に取得した第三者に対し、著作者人格権を行使しません。
ただ、著作者人格権不行使特約は著作権譲渡契約において使われる傾向が強いものとなっている。
著作権使用許諾契約(ライセンス契約)においては、著作者人格権に配慮する条項が使われており、契約条項には以下のものがある。
第○条(著作者人格権)
1.乙は、本著作物を使用するにあたり、その使用態様に応じて本著作物のサイズ、色調、縦横比の変更及びトリミング(以下「改変」といいます)をすることができます。ただし、本著作物の本質的部分を損なう改変はできません。
2.乙は、事前に甲の承諾なく、前項以外の改変をすることはできません。
3.本著作物を使用するにあたって、甲の氏名、ペンネームその他の著作者名を表示する必要はありません。
それと、出版契約においては以下のような条項が使われている。
第○条(著作者人格権の尊重)
乙は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を必要とする。
ただし、甲は乙に対し、電子出版その他電子的に利用するために必要な範囲において本著作物を修正、改変、編集、翻案すること、見出し・キーワード等を付加することを許諾する。その場合、乙は著作者人格権を損なうことのないよう十分に注意することとする。
ここで大事なのは、ウェブサイト上など電子媒体で使用する場合においては、必要な範囲で著作物を改変できることを明記しておくべきである。
著作物の性質やその利用目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる改変については、例外的に同一性保持権侵害にならないので…
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