とても興味深い記事を見つけた。
「新型コロナウイルスを予防できる」などと騙った広告で健康食品などを売り込む事業者(新型コロナ便乗商法)が増えていることである。
詳細は日経新聞から配信されたこちらの記事で
URL:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56756390T10C20A3000000/
上記の配信記事で、新型コロナ便乗商法は、景品表示法(優良誤認表示)や健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)、医薬品医療機器法(未承認医薬品の広告禁止)に抵触するおそれがあり、消費者庁や警察などの当局も対応に乗り出している。
そこで、その中の健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的とした法律である。
健康増進法においては以下のような規定が設けられている。
第31条(誇大表示の禁止)
1.何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第3項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
上記に違反した場合の措置として、以下のような規定がなされている。
第32条(勧告等)
1.内閣総理大臣または都道府県知事は、前条第1項の規定に違反して表示した者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2.内閣総理大臣または都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
健康増進法違反の食品偽装に対しては、まず、消費者庁などから勧告がなされ、それを無視すると是正措置命令がなされることになる。
命令違反については、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金と刑事罰が科されることになる。
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