台風19号による甚大な被害を受けて、政府は閣議により台風19号被害を「特定非常災害」に指定した。

 

特定非常災害(著しく異常な甚激な災害)は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(特定非常災害特別措置法)に基づき指定されるもので、これにより以下の行政上の特例措置が受けられる。

 

1.行政上の権利権益に係る満了日の延長

 

例えば、運転免許証の有効期間や建設業などの営業許可が最大で6か月延長されることになる。

 

2.期間内の履行されなかった義務に係る免責

 

これにより例えば、特許料や品種登録料の納付、事業報告書などの提出が最大で4か月延長されることになる。

 

3.法人の破産手続開始の特例

 

これによって、指定された災害により債務を返済できなくなった場合に、債権者が破産手続開始の申立てをしようとしても最大で2年間認められずに済むことになる。

 

4.相続の承認または放棄すべき期間(民法915条)の特例

 

これを受け、相続人が相続するか、または放棄するかについての熟慮期間が3か月から、最大で1年間延長されることになる。

 

5.民事調停法による調停申立ての手数料免除の特例など

 

台風19号についての取扱いについては総務省のこちらのサイトをご覧ください。

URL:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan01_02000095.html

 

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URL:https://ameblo.jp/gut-expert/entry-12610745610.html

 

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