東日本大震災から今日で6年4ヵ月となる。
まず、プレミアム付き商品券とは、資金決済法3条1項に規定する前払式支払手段に該当する商品券であって、利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができるもの(利用可能金額にプレミアム相当額部分が付いているもの)をいう。
資金決済法では、有効期間が6ヵ月を超える商品券を発行する場合、未使用残高が1千万円を超えたときは、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額の保証金を供託する必要がある。
企業実証特例制度により、財務内容の健全性等を条件に、有効期間が3年を超えないプレミアム付き商品券について、保証金の供託に関する規制等を除外する特例措置が設けられ、保証金を供託することなく商品券を発行することが可能となった。
詳細については経済産業省のこちらのページで
企業実証特例制度については当サイトのこちらでも紹介しております。
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