ちょっと気になる記事を見つけた。
岩手県宮古市の市国際交流協会が2017年度から、外国人観光客に対応するため「通訳・翻訳データベース」の運用を開始した。

詳しくは岩手日報から配信されたこちらの記事で

上記の配信記事によると、現在、通訳案内士や同時通訳、法定通訳として活動する人が登録されており、将来は医療通訳の登録も目指している。

それとちょっと関係しそうで、グレーゾーン解消制度によって、医療機関における外国人患者向けの電話通訳サービスが医師法及び医療法に抵触するかの照会に対し、

「当該サービスについては医師法17条に規定する『医業』に該当しないこと、また医療法15条の2に定める業務にも該当せず、医療機関と事業者が当該サービスの業務委託契約を締結することが可能である」との回答がされている。

回答は経済産業省のこちらのページに公開されていおります。

上記の規定は以下のとおりである。

医師法17条(医師以外の者の医業禁止)

 医師でなければ、医業をしてはならない。

医療法15条の2(業務委託)

 病院、診療所又は助産所の管理者は、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産所の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。
 
このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。

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