法人著作(職務著作)

テーマ:
「法人著作(職務著作)」とは、労働契約に基づき労務を提供する社員が職務として著作物を製作することである。
社員などが製作した著作物の著作者は、以下のすべての要件を満たした場合は、会社等の法人が著作者として扱われる。

1.法人等の意思に基づくものであること。
例えば、明確な職務命令があった場合はもちろん、上司の了解を得た場合、上司の指示がなくても従業員の職務内容に照らして著作物の創作が期待されている場合も法人としての意思があるものとされる。

法人等の対象は、会社だけでなく、NPO法人、町内会などの団体、個人事業者も含まれる。

2.法人等の業務に従事する者が職務上作成するのもであること。
「業務に従事する者」とは、会社役員、従業員、派遣先企業の指揮監督下で業務に従事している派遣社員である。
なお、雇用契約にない部外者に委託した場合は含まれない。

3.法人名義で公表するものであること。
なお、プログラムの著作物については、市販するなど必ず公表されるものではないため、この要件は不要である。

4.労働契約、就業規則などに別段の定めがないこと。
若し、就業規則などで、「従業員を著作者とする」旨を定めている場合は、著作物の製作に携わった従業員が著作者として扱われる。

職務著作の代表的なものは、新聞記者によって書かれた新聞記事、ソフトウエア開発会社に勤務する者により開発されたソフトウエアなどである。

なお、従業員がプライベートで作った著作物、派遣社員が派遣先企業に持ち込んだ著作物は職務著作とはなりません。

そこで、そのような著作物を会社に持ち込む場合は、自ら著作者であることを確実に証明し、会社による著作権の横取りを防止するため、「著作物の存在事実証明手続」をすることをお勧めします。
存在事実証明手続の内容につきましては、私のホームページのこちらをご覧ください。

URL:http://www.geocities.jp/gut_expert/c-sonnzaisyoumei.html
  
AD