提供側の河井夫妻は買収罪として起訴するが、受領側の地方議員等は処分見送りとは、これ如何に | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

朝日が書いていたので、単なる観測記事ではないと思うが、明日の再勾留期限の7月8日までに河井夫妻が起訴されることは必至だろう。

気になるのは、受領側の地方議員等については処分見送りにある、という記述である。
処分の見送りが不起訴処分を意味するのか、それとも本当に処分保留なのかによって朝日の記事の読み方が変わってくる。

受領側が一律に起訴猶予の不起訴処分になったのでは、如何にも検察が自民党に配慮して手心を加えたような印象が残ってしまう。

それだけは止めた方がいい。

逃亡の虞も証拠隠滅の虞もない地方議員等の身柄拘束をする必要はないが、河井夫妻からの金員受領が法に抵触する違法行為であった、ということが明白になっているのであれば、それなりの処分をしなければ法の正義を実現したことにならない。

略式命令による罰金くらいが適当なのかも知れないが、悪質な金銭受領者についてはやはり正式に起訴して法の裁きを受けさせるべきであろう。

一罰百戒、ということもある。

違法行為をやれば、法に定める手続きに従って厳正に処分されてしまうのだ、ということは、やはり広く知らしめた方がいい。