平成18年6月16日の法務委員会議事録に添付された自公修正試案の留意事項 | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

改めて当時の資料を見ると、当時の自民党、公明党の法務委員会理事が、野党や国民から提起されていた様々な懸念を払拭するために、如何に精力的かつ誠実に、よりよい修正案の策定のために努力していたか、ということがよく分かってくる。

へー、よくここまで書き込んだものだな、と我ながら感嘆の声を上げているところだ。

「改正法附則

(組織的な犯罪の共謀の罪についての留意事項等)
第30条 第3条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法第6条の2第1項及び第2項の規定の適用に当たっては、これらの規定が一層効果的に国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦うための協力を促進することを目的とする国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するために定められたものであることにかんがみ、同条約の目的を逸脱することがないように留意しなければならず、いやしくもこれらの規定を拡張して解釈するようなことがあってはならない。

2 以下、略」

まあ、内閣の側で法制執務に当たる事務担当者の感覚では、国会議員が余計なことをやるものだ、などという感覚になってしまうのかも知れないが、当時の自民党、公明党の実務担当者は結構丁寧に懸念事項を取り除くために努力したものである。

さて、現在はどうだろうか。