違憲判決が出された後の違憲の法律の改正手続きは整備されているだろうか | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

判決文を読んでいないので大したコメントは出来ないが、一応私が事前に予測したような内容の最高裁判決になったようだ。

再婚禁止期間そのものを廃止せよ、などという主張があることは十分承知しているが、これはもっぱら立法政策の問題なので、夫婦別姓問題と同様に立法府の議論に待つのがいいだろうと思っている。
まずは、女性にのみ180日の再婚禁止期間を設けている現行民法について100日を超える部分について違憲無効だ、と判断した最高裁大法廷に敬意を表したい。

これで、私が自民党の衆議院議員在職中に民法772条見直し問題プロジェクトチーム座長として取りまとめながら闇に葬られた民法改正案が復活する。

正義は勝つ!などとは言わないが、当たり前のことが当たり前になることはいいことである。

最高裁が違憲だと言うからそこで初めて違憲になるのではなく、最高裁判決が出される前のいずれかの時点から違憲になっていたはずである。

いつから違憲になったのか、ということを私は知りたい、と書いておいたが、現時点ではそのあたりのことは分からない。
判決文の詳細がインターネットで読めるようになるのを楽しみにしているところである。

さて、私の新たな関心は、それでは、この違憲とされた民法の規定はいつ、どういう手続きで改正されるのだろうか、ということだ。

私の理解では、最高裁の違憲判決は最高裁から国会に通知されるはずである。
最高裁から違憲判決の通知を受けた国会は、それではどうするのだろうか、というのが私の関心事項である。

多分、通知を受け取ったら、そこで終わる。
国会は、違憲判決の通知を受け取っても自分の方からは動かないはずである。
内閣から違憲とされた法律の改正案が出てくるまでただじっと待つ、というのが今の国会法の仕組みのように思う。

立法府なのだから、国会が自ら違憲の法制の改正作業を進めればいいじゃないか、と私などは思うが、どうもそうはなっていない。
法務省が民法改正案を作成し、与党の関係部会での審査と与党の党内手続きを経、最終的に閣議決定がなされて初めて内閣から違憲とされた法律の改正法案が国会に上程される。

なーんだ、ということになるが、今の国会はどうも完全な立法機能を果たしているとは言い難い。

このあたりのことも何とかしたいと思うのだが、今の国会議員でこうした問題があることに気が付いている人は殆どいないはずだ。

さて、どうしようかしら。