維新の対案の欠陥を探ろう | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

私としては、現実の問題としては当面維新の対案ぐらいで足りるだろうと判断しているから、このくらいでいいと思っていることについての法的根拠を述べよ、と言われても返答のしようがない。

朝鮮半島有事の際に国連軍が攻撃の対象となった時には自衛隊に防衛出動を命じることが出来ないが、それでいいのか、という批判的問いかけがあったが、国連軍と自衛隊が共同して軍事行動をすることまでは現在の憲法は想定していないから、憲法改正の手続きを経ない限りこれは出来ないだろうというのが私の認識である。

軍事行動に該当しない後方支援活動は許されるが、このような場合に日本の自衛隊が軍事行動を行えばその時点で日本の自衛隊は軍隊になってしまう。
さすがに、これは違憲だ、と言わざるを得ない。

解釈改憲を野放しにしてしまうと、どう見ても違憲なことを政府がどんどんやってしまうことになりかねない。

私は絶対に海外派兵などという文言を使わないようにしているが、集団的自衛権行使積極容認論者の方々はしばしば平気で海外派兵、などと口に出す。
自衛隊がすっかり軍隊に脳内転換してしまっている証拠である。

おいおいおい、憲法尊重義務はどうしたのか。
憲法9条の規定はないものとしてしまったのか、と言いたくなる。

東アジア情勢についての想像力を欠いている、などと批判されても、この一線からは退くことは
出来ない。
憲法9条護って国滅びることになるぞ、などと脅かされても、「自衛の措置」の範囲を逸脱したことには手を貸すことは出来ない。

悪しからず。
あくまで見解の相違である。

保冷所さんが、維新対案の具体的要綱を示してくださったので、皆さんにも参考のためご紹介しておく。
私は、当面この程度でいいではないか、という立場である。
どうしても足りなければ、その時に追加すればいいだけのことだ。

参考:
「武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案《189参16》要綱

第一 自衛隊法の一部改正 (第七十六条関係)
防衛出動を命ずることができる事態として、条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、これにより、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態を追加すること。
https://ishinnotoh.jp/activity/news/2015/data/189san16b.pdf

在外邦人の警護等を実施するための自衛隊法の一部を改正する法律案《189参17》要綱

一 在外邦人等の保護措置 (第八十四条の三関係)
1 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があった場合において、外務大臣と協議し、次の①から③までのいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができること。
① 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること。
② 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国の同意があること。
③ 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
https://ishinnotoh.jp/activity/news/2015/data/189san17b.pdf」