信託大好き、と言うくらいだから信託に明るい方だと思う。
信託法という法律があるから弁護士かと思ったら、そうではないようだ。
信託大好きおばちゃんだけでなく信託大好き弁護士が増えるといい。
私が国会議員時代に信託法の改正法が成立しているが、現在の信託制度は実に使い勝手がいい。
公認会計士や税理士、司法書士、公証人等の皆さんが信託に注目されているが、信託を本当に武器に出来るのは弁護士だと思う。
昨日、東京弁護士会法律研究部の弁護士業務部の勉強会が要町の事務所で開催された。
目から鱗である。
公認会計士の方のセミナーのビデオを見ながら信託に関する色々な資料をパラパラと捲ったが、これが実にいい。
へー、こんなに凄い制度を創ったのか。
我ながらそう思う。
自民党の国会議員として信託法の改正を推進した経験のある現役の弁護士は、多分私一人である。
自民党の法務部会や衆議院の法務委員会等で法案の審議にあたってきたのだが、その当時は信託にはこんなにも活用の道が開かれている、ということまでには思いが及ばなかった。
金融庁や財金部会が細かい制度設計を主導していたから、法務部会の私はお付き合い程度にしか勉強しなかったのがつくづく悔やまれる。
あの当時、この法案の重要性に気が付いていれば、今頃は私も信託大好き弁護士第1号になっていただろうに。
司法書士の方々が信託や成年後見に熱心だということは知っていた。
信託制度の活用についての解説書を司法書士の皆さんが書いておられることも知っていた。
これ、本当は、弁護士がもっと力を入れて取り組むべき仕事ですよ。
声を大にして言いたい。
遺言代用信託や街づくり信託、事業承継信託など、世間によくある難しい法律問題を一挙に解決する魔法の杖になるのが信託である。
少々面倒臭そうだと思ってこれまで勉強してこなかったが、これは勉強した方がいい。
使えば使うほどに切れ味がよくなるのが、信託である。
信託は、伝家の宝刀でも何でもない。
袋に入れて飾っているだけではあまりにも勿体ない。
さしづめ、私にとってはスマートフォンのようなものだ。
ガラケーで満足している時代には縁がなかったが、その便利さが分かったら離せなくなるはずだ。
一旦信託の凄さが分かったら、普通の弁護士は絶対に信託に飛びつく。
飛びつかないのは、知らないからである。
全国の、信託大好き弁護士集まれ!
とりあえず、第一声を上げておく。
私が信託の凄さを知ったのは、東京弁護士会の法律研究部・弁護士業務部のお蔭である。
中堅以上の弁護士の皆さんにお勧めしたい。
弁護士業務部に参加されれば、きっと宝物を探り当てることが出来る。
うん、信託はいい。
弁護士早川忠孝の雑来帳「ザッツライッ」
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