おっと、こういう記事もあったー細谷雄一氏の論稿が分かりやすい | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

ブロゴスが結構いい仕事をしている。

物事の本質を知るためには大手新聞の報道に依拠しているだけでは駄目だ、ということはよく分かったので、インターネットで積極的に発言されている一般有識者、一般専門家のブロガーの記事を読むように努めているのだが、自分で探しているだけではこれぞという記事には出会えない。
毎日5万と流れてくる情報の洪水の中でどれを読むか、ということがますます重要になってくるが、情報整理のツールとしてブロゴスが有効に機能している。

ブロゴスに掲載されている記事には時々読み応えのあるものがある。
アクセスランキングなど無関係に、いいものはいい。

私のブログで紹介したら、目から鱗の思いで読んだ、というメッセージが私のブログの読者から返ってきたから、やはり私以外の人にとっても実に役に立つ記事だったのだろう。

今日のブロゴスに掲載されていた細谷雄一さんの記事である。
タイトルは、政府の閣議決定について:補足とある。
詳細はブロゴスニュースを読んでいただきたいが、私が注目したのは次の一文だ。

以下、引用:ブロゴスから
「 細谷雄一
2014年07月05日 16:40
政府の閣議決定について:補足

1960年頃には内閣法制局は、集団的自衛権のなかには、「行使可能なもの」と「行使不可能なもの」があると考えていました。つまり、「行使可能」な集団的自衛権があるという立場でした。そして、1972年には、「行使不可能なもの」としての集団的自衛権は、憲法上行使できない、と明言しました。ところがその後、集団的自衛権のなかには「行使可能なもの」はない、と見解を統一するように解釈を変更し、さらには「行使不可能なもの」としての集団的自衛権の範囲を徐々に徐々に、拡大していったのです。内閣法制局元長官は、いくつか「ウソ」をついています。戦後一貫して、集団的自衛権は全面的に禁止されてきたと最近は発言される元長官がいらっしゃりますが、上記の説明でおわかりのように、戦後何度も内閣法制局は、解釈を変更してきました。これは専門家でなくとも、広く知られています。石破茂自民党幹事長は、『日本人のための「集団的自衛権」入門』(新潮新書)のなかで、集団的自衛権をめぐる政府解釈は、6段階を経て変更されてきたと正しく指摘しています。」

まあ、内閣法制局の見解も唯一絶対、完全無欠ではない、ということですね。
同感です。