記事に書かれている通り、そういう独立の権利があるのではなくて、自衛のための措置の態様を示しているだけです。
ですから他国のためにその相手国を攻撃するのではなく、これは自衛の措置なのですから、自国の為に、自分を守るために仕方なく措置を、攻撃と言う措置を取っても、安保理の制裁を受けない場合がある、そういう例外が国連憲章に書かれているだけです。
戦争をするようになるとかいうことではなく、武力放棄の例外規定が設けられていますよ、という確認です。
自衛の措置として攻撃することがある、それは自衛として認められる、その態様として他国の為に攻撃するのではなく、自国のために攻撃することも有り得る、ということです。」
私のブログの読者であるXyavさんの今朝の投稿記事を一部字句修正のうえそのまま掲載させていただいた。
ようやく私の独自説に賛同される方が現われた。
内閣法制局にそもそもの責任があるのだが、これまで私たちは個別的自衛権、集団的自衛権二分説の呪縛に縛られていたようだ。
集団的自衛権が何か集団的な自衛「剣」のように認識され、やたらと「剣」を振り回す人が現われたのがそもそもの間違いであった。
そろそろ鉾を収めてもらいたい。
集団的自衛「剣」を振り回されたのでは、危なくて仕方がない。
朝日も読売も違った意味で集団的自衛「剣」を振り回している。
集団的自衛権などという権利はない、ということを何としても得心してもらいたい。
私は、これまで何度もそう訴えてきた。
自民党の高村副総裁も大体私と同様の考え方をしていることを知った。
閣議決定の文言が最終的にどうなるかは知らないが、憲法上問題となるのはあくまで「自衛の措置」であって、国連憲章の解釈から出てくるとされている集団的自衛権は憲法の規定とは別次元のものだ、という理解には到達したようだ。
日本は集団的自衛権を保持しているが、集団的自衛権の行使は憲法9条の必要最小限の自衛の措置の範囲を超えるから行使できない、というこれまでの内閣法制局の説明ぶりが今日の集団的自衛権論争の混迷を招いた、ということに気が付けば、そろそろこの辺で集団的自衛権という用語を使うのは止めよう、という考え方が出てきても不思議ではない。
「集団的自衛権」という権利はない。
そう断言する人が私以外にも現われた、というのが大事である。
マスコミに登場するいわゆる有識者の方がこういう基本的なことに一切言及しないのが不思議である。
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