この閣議決定をどう読むかーまあ、憲法解釈の適正化の範囲内だと言っていいはずだ | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

昨日の閣議決定の全文を読んでみた。

閣議決定の見出しが「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」とあるように、これはあくまで安倍内閣が取り組もうとしている安保法制整備についての基本方針を公表しただけで、この閣議決定自体が何らかの法的効力を持つものではない。

閣議決定の文言の一部に異議はあるが、だからと言ってこの閣議決定は憲法違反で無効だとか、撤回すべきだ、などとは思わない。
まあ、よく出来ている方だ、と言うべきだろう。
集団的自衛権と文言を使う必要がなかったのにあえて集団的自衛権という用語を閣議決定の文言に挿入したあたりに底意を感じるが、全体としては許容範囲に収まっている。

勿論、この閣議決定によってこれからの日本の安保法制が大きく変容していくことは間違いない。
重大な政策転換に日本が一歩大きく踏み出した、という評価は正しいだろう。

こういう流れを食い止めたい人たちは、それに相応しい行動をすればいいだけのことだ。
安倍内閣はこれからこういう姿勢で臨むと言っているだけだから、この基本方針に反対の人たちは安倍内閣とは異なった方針を打ち出す新しい政権を樹立すればいいだけの話である。

この閣議決定だけで立憲主義に違反する、などと批判するのは些か過剰反応だろうと思う。

安倍内閣の憲法解釈はこれこのとおりと述べているだけだから、受け取る側の読み方によっては極めて珍妙で到底受け容れ難いと思われるような解釈であっても、その考え方を公表すること自体は何らの非難に値しない。
余りにも拙速だ、という批判もあるが、多少拙速で未熟であっても、隠しているよりは早目早目に公開してもらった方がいいこともある。

すべては、国民の選択に委ねることだ。

閣議決定の趣旨は、あくまで切れ目ない安保法制の整備であって、集団的自衛権の容認ではない、というのが私の理解である。

閣議決定の文章の中に、
①「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。」

②「我が国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国に存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。」

という一文がある。

集団的自衛権という文言から「集団的に」「自衛権」を行使することを集団的自衛権の行使だと理解される方もおられるだろう。
しかし、国際法や国会等で議論の対象となる集団的自衛権は、「集団として」「相手国を攻撃する権利」のことである。
国際法や国会での議論で取り上げられている集団的自衛権概念が独り歩きするようになると、いずれは「自衛の措置」という概念を大きく逸脱してしまうことにもなりかねない。

しかし、上記の閣議決定は、あくまで「自衛の措置」の範囲を超えるようなものは許容されない、としているのだから、この閣議決定は一般的集団的自衛権の行使は明確に否定した、と読むべきだろうと思っている。

これが霞が関文学なのだろうが、私はこれで一応歯止めはかかった、と見ている。

長い閣議決定の文章なので全文の紹介は省略させていただき、とりあえず時事通信のまとめを紹介させていただく。

以下引用:時事通信のまとめによる閣議決定の要旨
「政府が1日の臨時閣議で決定した文書「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の要旨は次の通り。

政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることだ。同盟国である米国との相互協力を強化し、域内外のパートナーとの信頼、協力関係を深めることが重要だ。切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。

【武力攻撃に至らない侵害への対処】
警察や海上保安庁等の関係機関が対応能力を向上させ、連携を強化する。離島の周辺地域等で近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合、(自衛隊出動の)早期の下令や手続き迅速化のための方策を具体的に検討する。

【国際社会の平和と安定への一層の貢献】
〔後方支援と「武力の行使との一体化」〕
従来の「後方地域」「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲を一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送等の支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」するものではないとの認識を基本とした考え方に立ち、他国軍隊に対して必要な支援活動を実施できるよう法整備を進める。

〔国際的な平和協力活動に伴う武器使用〕
「国または国に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国際的な平和協力活動での「駆け付け警護」に伴う武器使用、「任務遂行のための武器使用」、領域国の同意に基づく邦人救出等の「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう法整備を進める。

【憲法9条の下で許容される自衛の措置】
憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない。

現在の安全保障環境に照らして検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきだと判断するに至った。

「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然だが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。

自衛隊出動を命ずるに際し、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する。(2014/07/01-17:39)」

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