政治資金規正法違反は形式犯だから、起訴するかどうかの基準は立法府が決めるべき、との立論の当否 | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

面白い議論を紹介いただいた。


政治資金規正法違反は形式犯である、記載を脱漏した金額の多寡によって起訴不起訴を決めるべきである、形式犯の起訴不起訴の判断が検察官に委ねられているのは良くない、立法府である国会がその基準を法律で決めるべきである。


大体そんなところか。


形式犯だから処罰の対象にしなくとも良い、という趣旨ではないらしい。

検察官の判断で起訴不起訴を決めることが出来る、という現行のいわゆる起訴便宜主義に対する異議であろう。

起訴不起訴の基準を法律で明定すべし、というのは一つの考え方だが、よく考えれば現行法の不備を指摘する意見である。

現行法の規定の解釈や運用をこのようにすべし、ということにはならない。


法律違反は全件起訴、という制度もあり得る。

この場合は無罪率がグンと跳ね上がるだろう。

ラフジャスティスの世界では、こういう考え方も成り立ち得る。


日本は、どちらかというと精密司法の国。

無罪になる可能性が高い事件は、たとえ嫌疑があってもそれだけでは起訴しない。

一旦起訴したら、99パーセント以上の確率で有罪になる。

これが日本の司法の現状である。


しかし、検察審査会法の改正で少し趣きが変わってきた。

一定の嫌疑が存在する事件について検察審査会が裁判所の判断を待ちたい、というときには起訴相当の議決をすることが出来る、という制度に切り替わっている。

裁判所は無罪の判決を言い渡すかも知れないが、納得のために裁判所の判断を求める。

これが、起訴、公訴の提起だ、という社会になってきている。


こういう時代の変化を考えれば、現在の様々な法律の構成要件をより簡単明瞭にして、より予見可能性があるものにする必要があるだろう。

その限りにおいて、立法府よ、ちゃんと仕事をせよ、という意見に賛同する。