集団的自衛権なる法律用語が人を惑わせる | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

集団的自衛権という用語について考えてみたいと思います。


この言葉ほど人を惑わす言葉はない。

私はそう思っております。


政府の有権解釈では、持っているが行使できない権利、ということになります。

集団的自衛権を日本は持っているが、憲法9条の規定によりこれを行使できない。

そういう論理です。


自衛権は国家の固有の権利であり、その放棄はあり得ない、という論理と、憲法9条は戦争の放棄と武力の保持の禁止を明文で謳っているから、日本は自衛のための最小限の武力しか保持できない、との論理の掛け合わせと、国連憲章の解釈の中から生まれた、内閣法制局の見解です。


まず、自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権がある、ということを前提にしております。

その上で、日本は個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は行使できない。

そういう理屈です。

実におかしな論理です。


持っているが行使できない権利は、そもそも権利ではない。

どこからそんな解釈が出来るのか、不思議でなりませんでした。

みんなが集団的自衛権を認めるか認めないか、と議論するものですから、私もつい神学論争に嵌っておりました。


集団的自衛権とは、何か。

どこにそんな法律用語があるのか。

分かったようで分からない概念だな、と思ってきました。


これは、国際法の概念です。

国連憲章51条に、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合、安全保障理事会が国債の平和及び安全の維持に必要な措置をとるに至るまでの間、加盟国は個別的あるいは集団的な自衛を行う固有の権利を保有する。」という趣旨の規定があります。

この国連憲章の規定の解釈として、自衛権は国家の固有の権利であり、自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権がある、という理解になってきたようです。


しかし、日本の憲法にはそんなことは一言も書いてありません。


たしかに、昭和27年に日本が占領下から独立を回復する際に締結した平和条約、日米安全保障条約には、日本には個別的あるいは集団的に自衛する固有の権利がある、と謳われております。

だからと言って、憲法の解釈に集団的自衛権を持ち込む必要はない。


私は、自衛権に個別的自衛権と集団的自衛権がある、という解釈自体を止めるべきだと思っております。

個別的とか集団的とうのは、自衛権の行使の態様を示す用語であり、決して権利の内容を表してはいない。

政府も、もうそういう説明振りを止めたらいい。

これが、私の意見です。


自衛権と言うから、私は日本の国土防衛のための自衛権かと思っておりました。

集団的自衛権と言うときは、実は、他国の防衛のための武力の行使を意味しているのです。

典型的な集団的自衛権の行使は、同盟国の領土に赴いて非同盟国との戦闘に従事する、という態様でしょう。


さすがにこれは、認められない。


ベトナム戦争でアメリカが北ベトナムと戦う際の法的根拠が国連憲章の集団的自衛権だと言われれば、これは何だ、ということになります。

9・11同時多発テロ後のアルカイダとの欧州諸国の戦いが集団的自衛権の行使だと説明されると、やはり違和感を感じます。


これが素直な国民の感覚ではないでしょうか。

私は、日本の自衛権は、あくまで日本国の国土の保全や国民の保護のために行使する国家の固有の権利である、と定義したいのです。


集団的自衛権は、自国の領土の保全や国民の保護を目的とする武力の行使を言うのではなく、同盟関係等に基づいて、同盟国等の国土や国民を護るために非同盟国に対し武力を行使することを言うものである。


そう理解すると、そんな権利は現在の日本国憲法の下では認められないはずだ、というのが私の考えです。

少なくとも日本では、自衛権の範囲にいわゆる集団的自衛権を包含させるべきではない。

それが私の意見です。


もっとも、日本の防衛のために出動したアメリカの艦船が武力攻撃を受けているときに、日本の自衛隊は一切アメリカの艦船を防御するための武力行使が出来ないのか、と問われれば、私は、日米安全保障条約に基づく同盟国の義務として武力の行使が出来る、と考えております。

これを、集団的自衛権の行使に当たるから出来ない、などという議論をする方は、これまでの観念的な自衛権論争に毒されておられるのだな、と思います。


また、アメリカに向かって発射された外国のミサイルが日本の上空を通過しそうなときに日本がこれを撃墜することが出来るか。

そういう質問もあります。

これも集団的自衛権の行使に当たるから出来ない、という人がいますが、私は、日米安保条約に基づく義務として撃墜できる、と考えております。


これは、自衛権の問題ではない。国際条約に基づく義務の履行の問題である。

そう割り切って考えるべきだ、というのが私の意見です。


それでは、ミサイルを発射しようとしている外国の基地を攻撃できるか、と問われれば、それは外国に対する直接の武力行使に当たるから出来ない、と答えます。


勿論日本に向けて発射されるミサイルであれば、自衛権の行使として認められる場合がある。

しかし、明らかに他国に向けて発射されるミサイルの発射基地を日本が叩くことは、日本の自衛権の行使として認めることは出来ない。


それが私の答えです。


海上自衛隊に対しアデン湾における日本関係船舶の護衛の為の海上警備行動が発令されました。

これは憲法との関係でどう考えるべきか。


海賊行為に対処することは、およそ自衛権の発動とは関わりがありません。

これに憲法問題を絡ませるべきではない。

そう、私は考えております。


分かったようで実は分かっていないのが、憲法9条の解釈です。

七面倒くさい議論ですが、時にはこういう議論にもお付き合い頂ければ幸いです。

なお、防衛オタク博士の石破茂氏は、また独自の見解を持っておられますので、念のため。