会社が解散するとき | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

私の長い弁護士の経験でもこれまで自ら携わったことはないが、一例だけ裁判所が株式会社の解散命令を出した事例に接したことがある。


同族会社の事例であった。

会社の経営方針を巡って株主の間で意見が決まらない、決められない、というケースだった。

これでは会社がやっていけない、ということで、裁判所が解散命令を発令した。


えっ、と思われるようなことだ。

何故。

株主が二つのグループに分かれ、いずれのグループも過半数の株式を持っていない、というケースであった。

そう。どちらのグループも丁度50パーセントの株式を持っていて、相手方とは絶対に妥協しない。

そういうケースである。


なにか、現在の日本の国会と同じようではある。


衆議院と参議院が全く対等の位置づけだったら、国会も同じようになってしまう。

危うい、危うい。

株式会社については裁判所が解散命令を発動して、会社そのものを無くすことができる。

国会について、国会そのものをなくせ、ということにならないように、私たちは知恵を働かせていかなければならない。


どうにか今日中には、衆議院の本会議が開会されるようだ。

今日も長い一日になりそうだ。