裁判所基準
弁護士基準
任意保険基準
最初に聞いたときは何のことやらと思いました。
基準?って何、と。
保険会社はとにかく保険金を払いたくない、らしい。(営利企業なので)
私は交通事故にあったのは30年ぐらい運転しているけれど
1回だけ。(もらい事故)
自損事故1回
駐車場でドアを外車のドアに当ててしまったのが1回。
事故や車同士のトラブルが起きた時正直何をやって良いのかわからない。
もらい事故の時の相手がてんぱってしまって、警察に電話するべきなのか
どうかもわからなくなっていました。
初めての事故の時は誰しもが経験する事でしょう。
相手にするのは百戦錬磨の損害保険会社。
ほとんどの人が事故の相手の保険会社。
口コミを見ていると代理店型の大手保険会社でも
出し渋りが多い!酷すぎる!
保険会社はまず、最低ラインの金額を提示してくるそうです。
これが
任意保険会社基準
なのだそうです。保険会社のこれぐらいだったら良いなーという
希望金額らしいです。
本来ならば賠償してもらうべき金額というのは
裁判所基準
なのだそうです。
保険会社が最初に提示してくる金額は裁判所基準の
1/3以下、という事もざらにあるようです。
多くの人がここで初めての事で何もわからないので
こんなに安い賠償額なのか、と諦めてしまうようです。
そうだ、弁護士費用特約に入っていた!と気が付いた人は
弁護士に頼めるかもしれないです。
(弁護士費用特約を利用するには保険会社に相談がまず必要
なようです。)加害者の人は弁護士費用特約は使えません。
ここで弁護士が保険会社と提示するのが弁護士基準なのだそうです。
弁護士に入ってもらうと保険会社の態度もかわるそうで
保険会社基準よりはかなり賠償金額が上がるようです。
でも本当にもらうべき賠償金額は民事訴訟をおこさないと
難しいようで、上手くやらないと勝訴出来ませんし
とにかく時間がかかるようです。
事故にあう、というのは保険会社からお仕置きを
貰う事のようです。
事故にあったら保険会社の言いなりになったり
保険会社に任せっきり、修理会社に任せっきり
(私もそうでした。)
というのは絶対にやめた方が良いですね。