私にご相談いただく方の中には、「始めて“融資”を申し込むのですが、やり方がわからなくて・・・・」ということで、ご相談をいただく方がかなりの数でいらっしゃいます。


これからご案内することは、とりあえず開業・創業後1年以上経過している方を対象としていますので、“創業・開業”の方は、1年後に参考にしてください。


一般的に、現在の金融機関の“融資スタンス”は、既知の方も多いと思いますが、まず“保証協会つき”と思っていただいてもかまわないと思います。


ひと昔前ならば“不動産担保”があれば、比較的金融機関の受け入れスタンスもゆるかったのですが、いまや“新規融資”となれば、ほぼ“保証協会つき”です。


ただ同じ“保証協会つき”でも、すでに銀行融資を利用されている方でも、「何で、こんな借り方(保証の受け方)をしたのかな?と思える方も少なくありません。


そこで私が、本当の“新規融資”を取り入れたい、とお考えの方に参考にしていただければと思い、今日ご案内させていただきます。


それは、同じ“新規融資”を利用する(させられる)のであれば、(東京都で言えば)まず“小口零細企業保証”を優先的にご利用いただくことをお勧めします。この“制度融資”は、全国一律の“保証制度”のため、どこの都道府県でも取り扱いが可能です。


なぜわたしが、初めての“融資利用”の場合にこ、れをお勧めしているのか?というと、まずこの“制度”は“責任共有制度”の対象外で、金融機関サイドからすると、保全率100%だからです。次にこの“制度”は、(全国の)“保証協会つき融資”を合算し、1250万円までの枠だからです。


たとえば、もしすでに“保証協会つき融資”を受けている事業者さんの保証残高が1250万円で、今回1000万円の融資を受けるとします。かつその事業者さんの“保証可能枠(そんなことは決まってはいませんが、事例のためあえてこういう呼び方をします)”が2250万円までとします。


先に、通常の保証協会の一般枠(“責任共有制度”対象保証分)を利用していたとするならば、今回その事業者さんは、2250万円すべてが“責任共有制度”対象となる“保証商品”(“別枠制度”は、考えません)でしか金融機関は対応できません(すでに“保証残高”が1250万円利用されているため)が、もし最初の1250万円をこの“制度”で利用していれば、金融機関は今回の1000万円だけが“責任共有制度”の対象となるわけです。


私の在職時にも、この“責任共有制度”がありましたので、本当の“新規借入”を申し込まれた事業者さんには、まずこの“商品”から利用させていただいていました。


皆さん方の中で、「これから“新規融資”の申し込みをしようかな?」とお考えの方は、金融機関にまずこの“制度融資”で対応してもらえるように交渉すると、案外スムーズに結論が出してもらえると思いますよ。


しかもこの商品は、1250万円の枠内ならば何度でも利用することができますので、小口融資(1250万円まで)が当面の必要融資額であれば、この“制度”オンリーで金融機関とやり取りするのが好ましいと思います。


*ただ、この“制度融資”には、利用可能な方の諸条件(従業員の人数等)がありますので、ご確認のうえ上手に交渉してみてください。