【追放・出禁・騎乗停止】ジョッキーが禁止されてる行為とは | ぐりぐり君の個人馬主ブログ

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日本中央競馬会競馬施行規程
https://company.jra.jp/0000/law/law07/07.pdf


【競馬に関与することを禁止し、又は停止する行為】
・競走の公正を害する行為をすることを条件として、財物その他の利益を収受し、要求し、又は収受することを約束する
・競走の公正を害する目的をもって暴行し、脅迫し、財物その他の利益を与えようとする
・競走の公正を害する目的をもって、競走馬に危害を加える
・競走について利益を得、又は他人に得させるため馬の全能力を発揮させなかった
・不正の目的をもって、加算重量規程(第100条)に違反する
・禁止薬物規定(132条)に違反する
・ 競走の実施を妨害し、又は開催執務委員が職務を執行することを妨害する
・ 法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金以上の刑を受ける
・禁錮以上の刑に処せられた者であって競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの


【騎乗停止または過怠金を課する行為】
・加算重量規程(第100条)に違反する
・競走中みだりに高声を発し、又はむちを不当に使用してはならない(第113条規程)に違反する
・開催執務委員の命令又は指示に従わない
・地方競馬指定交流競走の公正かつ安全な実施を害する
・外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する
・競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反する
・競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行をする



競馬法
https://company.jra.jp/0000/law/law01/01.pdf


【懲役行為】
・わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束する

【懲役または罰金行為】
・競走について財産上の利益を得、又は他人に得させるため競走において馬の全能力を発揮させなかった
・偽計又は威力を用いて競馬の公正を害する
・公正を害すべき方法による競走を共謀する

【罰金行為】
・当該各号に定める競馬の競走について、馬券を購入し、又は譲り受けてはならない規程(第29条)に違反する









上記が日本の競馬会に所属するジョッキーが行うことが禁止されてる項目になります。
細かいところでこれ以外にもあります。具体的な例を挙げていくととても書ききれませんが。
やはり公正競馬に関わるところは凄く厳しいですね。そこの信用が薄れると競馬ファンが一気に離れてしまいますから。
ジョッキーなんかは特にレースで馬を操作する役割があるのでレース中だけでなくその前後も気をつけないといけません。
ジョッキーだけでなくわれわれ馬主や調教師や厩務員など競馬に携わるすべての者が法令・規程を厳格に遵守していく必要があります。




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