一口馬主を事業所得にするには | ぐりぐり君の個人馬主ブログ

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競馬が好きで中央個人馬主、地方個人馬主、フランス馬主をやってます。

競馬と税金
これは切っても切り離せない関係だと思います。
やっぱ少しでも支払う税金を少なくしたいですよね。

 

これは日本馬主協会連合会が毎年発行している「競争馬 所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の手引き」です。

 

 

 


事業所得と雑所得の判定についてこう書かれています。

 

 

事業所得として認められるケース
[保有頭数等による判定]
①平成28年において、同年における登録期間が6か月以上の競争馬を5頭以上保有している場合
②平成26年、27年、28年の各年において、その各年における登録期間が6カ月以上の競争馬を2頭以上保有し、かつ、平成25年、26年、27年の3年のうちに、競争馬の保有に係る所得の金額が黒字の金額である年が1年以上ある場合

 

[出走回数等による判定]
③平成28年以前3年間の各年(平成26・27・28年)において競争賞金等の収入があり、その各年のうち、年間5回以上(2歳馬については年間3回以上)出走している競争馬(共有馬)を保有する年が1年以上ある場合。

 

雑所得になるケース
上記①②③以外の場合


(注1)ここでいう「所有」というのは100%保有のことを言います。
(注2)地方馬も所有頭数にカウントすることができます。

 

 

今私は中央で1頭、地方で1頭今年デビュー予定の2歳馬を所有しています。
今年6月までにあと3頭保有して合計5頭以上保有すれば平成
29年度に事業所得として申告できます。
サラブレッドオークションなどを利用すれば安く手早く所有することもできます。

 

では、事業所得して申告すれば何のメリットがあるのでしょうか?
最大のメリットは損益通算できることです。
副業が赤字(所得がマイナス)であれば、その赤字を勤務先からもらう給与所得(給料や賞与など)と損益通算することができます。給与所得から源泉徴収された所得税の還付を受けられます。
つまり支払う税金を少なくできるというわけです。

ただ、副業がプラスになるとかえって支払う税金は増えてしまいます。

 

でも、なかなか1頭持ちするのはハードルが高いと思います。
では一口馬主で事業所得にするのにはどうしたらいいのでしょうか?
知り合いの税理士さんから聞いた話では一口馬主でも5頭分、1/10共有馬だったら50頭分くらいのパーセンテージを持っていれば事業所得として認められる可能性があるようです。ただこれも結構ハードルが高いです。
ここはグレーゾーンなので近くの税務署によく確認された方がいいかと思います。
この件については私は専門家ではないのでお答えいたしかねます。