ちょっと仕事が立て込んでました。
いつもペタありがとうございますー。。。!
でも、買い物行ったし、ちょっと眠いけど頑張ってまとめるよー!
今日は地域保健法の基礎です!
さっそく目的をみていきまっしょいー!
地域保健対策の推進の基本方針、保健所の設置、
その他地域保健の推進に関して基本事項定め、
地域保健に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、
地域住民の健康の保持および、増進寄与すること。
やっぱり、よくわからんけん。
まとめるとだな…。えっと…。
地域の健康のために、保健所をつくったり、基本的な方針をつくったり、
法律に基づいて地域住民の健康を守っていくこと?でいいのかな?
ま、間違っちゃいない…気がする。
そのために、市町村の役割を重視したり、
保健所の機能を強化してみたり、保険、医療、福祉の連帯をしたり、
病院などの人材の確保や充実をさせたりすることを目指してます。
お医者さんは大変だからねー。
保健所って、僕自身あまり見たことがないんだよね。
健康や衛生面的なことの前に、動物殺処分のイメージが強い。
そんな保健所は、地方における公衆衛生の向上と増進を図るために、
都道府県、指定都市、中核都市、その他の政令都市、東京23特別区に設置されます。
色々な事項について、規格、調整、指導などの事業を行います。
保健所も大変やでー。
移動とかあるんだっけか?
そんな保健所の業務一例。
*人口動態統計。そのほかの地域保健にかかる統計する事項。
*栄養の改善及び、食品衛生に関する事項。
文化祭での保健所チェックはこのあたりかな?
*住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃、その他の環境衛生に関する事項。
*医事および、薬事に関する事項。
*保健師に関する事項
*公共医療事業の向上及び、増進に関する事項
*地域保健に関する思想の普及、向上に関する事項。
*母性および乳幼児、老人の保健に関する事項。
*歯科保健に関する事項。
*精神保健にかんする事項。
*治癒方法が確立していない疾病、その他の特殊の疾病により、
長期に療養を必要とするものの保健に関する事項。
*エイズ、結核、性病、感染症、その他の疾病予防に関する事項。
*衛生の上試験および検査に関する事項。
*その他の地域住民の健康の保持と増進に関する事項。
となってまーす!
ピンクの部分だけはちょっと頭の隅に置いときましょう!
人口動態統計というのは、
総務省で5年ごとに行われる国勢調査(人口静態統計)に対して、人口の動きに関する統計です。
ようは、人口の動きの統計。
出産や死亡、婚姻、死産などに対する統計です。
いきなりですが、
保健センターって何ぞー!?
地域住民に密着した対人サービスを行う拠点です。
健康相談や、健康指導、健康審診査など、地域の保険に関して重要な事業を行ってます!
市町村が立てることができます。(市町村保健センター)
保健所の役員って?
保健所の役員は、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、診療放射線技師、臨床検査技師、
管理栄養、保健師などが配属されます。
地域の保険は、保健所が力強く守ってくれているんです!
だから、文化祭の模擬店で、飲食店禁止されてもしょうがないのです。
食中毒の連絡を最初に受けるのは保健所長だからね。大変大変。