明日からは仕事の関係上、ちゃんと午前にはおきます!
そんな不健康な僕が今日まとめるのは、健康増進法。
7月も明日で最後なので、意気込んでいきましょう!
まず、目的から!
法には、「国民健康増進を総合的に推進する基本的な事項を定め、国民の栄養の改善など、
健康を増進するために必要な措置を講じ、国民保険の向上を図ること」となっています。
国民が健康になるための基礎を作って、栄養の改善と必要な措置をしましょうってことね!
具体的には何なのさ?というところをまとめてみると。
*責務の明確化*健康診査など方針*の策定*国民健康・栄養調査
*生活習慣病発生の把握*保健指導・栄養指動の実施
*受動喫煙の防止*特別用途表示と栄養表示…ということらしいです。
健康診断したり、食品などの栄養表示したり、医師などによる指導だったり。
そゆことですね。
生活習慣を改善したり、健康増進を図ろうと。
では、明確にする責務ってなんだろう?
*国民の責務:健康的な生活習慣の重要性への関心と理解を深め、
自分の健康状態の自覚と健康増進に努める。
*国・地方公共団体の責務:正しい知識の普及、情報の収集、整理、分析、提供、
研究推進、人材の養成などに努める。
*健康増進事業実施者:健康教育、健康相談事業、健康増進事業への積極的推進、実施すること。
(健康増進事業実施者って?健康保険組合とか、学校とか、市町村とか)
*関係者の協力:相互に連携しながら協力すること!
では~!
基本方針についてまとめてみようかいね。
まず、国による基本方針:
*国民の健康増進に関する事項、*健康増進事業実施者間の連携・協力に関する事項、
*食生活、運動、飲酒、喫煙、歯の健康
など生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項など。
地方自治体による健康増進計画策定:都道府県健康増進計画(義務)
市町村健康増進計画(努力義務)
健康診査指針、ガイドライン:
*国が健康増進事業を実施者に対して健康診査指針を定める。
*事業実施者は、国民に対して、健康診査を行い、その結果を通知するとともに
健康手帳交付事業を実施する。
(´・・`)?なんのこっちゃ?
国民は、健康増進、連帯と協力、生活習慣への正しい知識。
地方(略)の健康増進計画は、都道府県は義務で、市町村は努力義務。
指針は、健康診査を行って、結果を伝えるとともに健康手帳交付。
ってことでおk?かな?
ま、次!
次は、国民健康・栄養調査!
国民の健康増進の推進するための基礎資料。。。
生活習慣の状況や、がん、循環器病、生活習慣病などの
身体状況、栄養摂取量を明らかにするための調査です。
もっと詳しくどんな感じかというと、こんな感じ。
調査の実施者は厚生労働大臣、費用は国が負担します。
頻度は毎年1回。
調査事項は、国民の身体状況、栄養摂取量、生活習慣の状況。
調査地区は厚生労働大臣が定め、調査世帯は都道府県知事が指定します。
調査事務は、都道府県が行い、集計は国立健康・栄養研究所が行います。
あと、国や地方公共団体は、生活習慣と生活習慣病との相互関係を明らかにするために、
発生状況を把握することもしています。
なんか進まないな~…。
ちょっと休憩っ!