明日からは仕事の関係上、ちゃんと午前にはおきます!

そんな不健康な僕が今日まとめるのは、健康増進法


7月も明日で最後なので、意気込んでいきましょう!


まず、目的から!

法には、「国民健康増進を総合的に推進する基本的な事項を定め、国民の栄養の改善など、

健康を増進するために必要な措置を講じ、国民保険の向上を図ること」となっています。


国民が健康になるための基礎を作って、栄養の改善と必要な措置をしましょうってことね


具体的には何なのさ?というところをまとめてみると。

*責務の明確化*健康診査など方針*の策定*国民健康・栄養調査

*生活習慣病発生の把握*保健指導・栄養指動の実施

*受動喫煙の防止*特別用途表示と栄養表示…ということらしいです。


健康診断したり、食品などの栄養表示したり、医師などによる指導だったり。

そゆことですね。

生活習慣を改善したり、健康増進を図ろうと


では、明確にする責務ってなんだろう?


*国民の責務:健康的な生活習慣の重要性への関心と理解を深め、

自分の健康状態の自覚と健康増進に努める


*国・地方公共団体の責務:正しい知識の普及、情報の収集、整理、分析、提供、

研究推進、人材の養成などに努める。


*健康増進事業実施者:健康教育、健康相談事業、健康増進事業への積極的推進、実施すること。

(健康増進事業実施者って?健康保険組合とか、学校とか、市町村とか)


*関係者の協力:相互に連携しながら協力すること


では~!

基本方針についてまとめてみようかいね。


まず、国による基本方針:

*国民の健康増進に関する事項、*健康増進事業実施者間の連携・協力に関する事項、

*食生活、運動、飲酒、喫煙、歯の健康
など生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項など。


地方自治体による健康増進計画策定:都道府県健康増進計画(義務

市町村健康増進計画(努力義務


健康診査指針、ガイドライン:

*国が健康増進事業を実施者に対して健康診査指針を定める。

*事業実施者は、国民に対して、健康診査を行い、その結果を通知するとともに

健康手帳交付事業を実施する。



(´・・`)?なんのこっちゃ?

国民は、健康増進、連帯と協力、生活習慣への正しい知識。

地方(略)の健康増進計画は、都道府県は義務で、市町村は努力義務。

指針は、健康診査を行って、結果を伝えるとともに健康手帳交付。


ってことでおk?かな?


ま、次!

次は、国民健康・栄養調査!

国民の健康増進の推進するための基礎資料。。。

生活習慣の状況や、がん、循環器病、生活習慣病などの

身体状況、栄養摂取量を明らかにするための調査です。


もっと詳しくどんな感じかというと、こんな感じ。

調査の実施者は厚生労働大臣、費用は国が負担します。

頻度は毎年1回。

調査事項は、国民の身体状況、栄養摂取量、生活習慣の状況。

調査地区は厚生労働大臣が定め、調査世帯は都道府県知事が指定します。

調査事務は、都道府県が行い、集計は国立健康・栄養研究所が行います。


あと、国や地方公共団体は、生活習慣と生活習慣病との相互関係を明らかにするために、

発生状況を把握することもしています。




なんか進まないな~…。

ちょっと休憩っ!