美容室の完全禁煙化・・・ | イチゴカラー公認インストラクター グッチ

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著書 心・技・癒美容師より抜粋  


Ⅴ-4 美容室の完全禁煙化 

        21世紀、禁煙サロンはサービスです!    

                [健康増進法](受動喫煙の防止)平成15年5月施行
〈対象となる場所について〉

A.遊技場(ゲームセンター、パチンコ・スロット店、ビリヤード場、ボウリング場、麻雀、囲碁・将棋店、公園、遊園地、カラオケ店)

B.スポーツ施設(ゴルフ場、テニス場、公営競技場など)

C.式場(結婚式場、結婚式披露宴会場、葬儀場、その他各種宴会場など)


D.その他の店舗(ホテル・旅館、銀行、理容・美容室、エステティックサロン、マッサージ店、接骨院、鍼灸院、日焼けサロン、コインランドリー、ガソリンスタンド、銭湯・温泉等入浴施設、休息施設、風俗店、占い店など)

E.交通機関(電車、バス、タクシー、船舶、航空機、駅、バス停、タクシー乗り場、港、空港など)

F.各種施設の待合所・待合席、応接室、会議室、休憩室、洗面所、廊下、階段、出入口

〈この法律の意義 〉

妊婦はタバコを吸わないのに、まわりの人のタバコ(受動喫煙)で未熟児や脳障害、心臓病、流産、死産することなどが明らかになりました。この受動喫煙を防止するための法律(健康増進法第25条)が制定されました。この法律は、多数の人が集まる所、つまり一般の飲食店でも、他の客や店員に受動喫煙をさせないように勧告しています。この法律は今まで曖昧だった受動喫煙の被害の責任をタバコを吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としたのです。

例えば、妊婦が、禁煙になっていない美容室や飲食店、役所等を訪れた後、体調をくずし、その後、流産して胎盤や胎児の血液等から、タバコの煙に含まれるニコチンを取り入れて体内で代謝されたときにできているニコチンが検出されたら、健康増進法第25条の法律を順守していなかった事業所は、その被害者から責任を追求される可能性があります。

タバコ1本の煙には約40種類の発ガン物質(0.5~1mg)が含まれており、1日3時間以上禁煙できない空間(受動喫煙)にいる女性の子宮頸部からは、タバコ由来の発ガン物質が検出されています。そのため、子宮頸部ガンのリスクは3.4倍に増加することが報告されました。
〈この法律の背景 〉
飲食店で働く店員が客の吸うタバコが原因で咽頭ガンになり、銀行の行員が、銀行内が禁煙でなかったため気管支喘息で死亡し、アメリカの子供は、大人のタバコのせいで年間340万人が中耳炎になり、180万人が気管支喘息、4万6千人が低体重出産になりました。
この法律は、今まで曖昧だった受動喫煙の被害を、タバコを吸う人ではなくその場所を管理する者としたのです。

この法律の対象となる飲食店、学校、役所、百貨店、事務所等の多数の人が集まる場所を管理者は、この法律が施行された平成15年5月1日以降は、禁煙や煙の漏れない完全な分煙になっていなかった場合、タバコを吸わない職員や客がDNA鑑定の結果、タバコ由来のガンになったり、その他の健康被害を受けたりした場合には、被害者や遺族からその責任を追求される恐れがあります。

また、タバコを吸ったからといってすぐにはガンにはなりません。したがって禁煙になっていない職場で、5年勤務した後、退職し、10年後にタバコ由来のガンになった場合には、勤務した年数や状況に応じて損害賠償の一部を請求される可能性もあります。


[健康増進法](受動喫煙の防止)平成15年5月施行
〈対象となる場所について〉 のなかに美容室・理容室と明記されています。