相続の基礎知識Ⅱ?役に立つかも で解説した続きです。

 

相続財産

経済的な価値があるものすべてが相続財産となります。

※プラスの財産・マイナスの財産・経済的な価値がつくもの

 

現金・預貯金(有価証券・株券・貸付金・売掛金・小切手など)

動産(自動車・家財・宝石・骨董品・美術品・貴金属など)

不動産(宅地・農地・建物・居宅・借地権・借家権など)

その他(電話加入権・ゴルフ権・著者権・慰謝料請求権・損害賠償請求権など)

※相続財産についての詳細は別に解説予定

 

みなし財産

被相続人(亡くなった方)の死亡を原因として受取る財産の事です。

死亡後に相続人が受取る「生命保険の死亡保険金」や「死亡退職金」「生前贈与加算」等が税法上のみなし財産になります。

※生前贈与加算⇨贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなった場合の贈与金額

2024年1月以降からは7年以内と変更になります。

但し、経過措置がありますので詳しくは、税理士等に相談しましょう。

 

注)、みなし財産は受取人固有の財産である為、遺産分割の対象外です。実際に相続財産として受取る訳ではないので、注意しましょう。

※相続税を計算する上での財産と言えます。

 

相続税とは

相続した財産の一部を国に納め、広く社会の為に資産を再分割して利用するものです。

被相続人が一生を通じて築き上げた財産を清算し、国が税金としてその一部を徴収して、社会に還元するという「富の再分割」を目的としています。その為、財産が大きいほど相続税額は大きくなります。生まれた家庭の経済状況による差を縮小されて、格差の固定化を防止する機能もあります。

 

相続したすべてに相続税が必ずかかる訳ではない

相続した財産から借金や葬式費用・控除額等を差し引いた金額が一定額を上回る時に相続税の納付が発生します。

 

相続税の考え方

☆    配偶者:常に相続人

1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分」までなら非課税です。

☆    その他の相続人

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」が基礎控除額のシンプルな計算式です。

※2015年1月以降の基礎控除額の計算式です。

法定相続人が配偶者と子供1人だった場合

「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」

4,200万円までが相続税に対して非課税です。

法定相続人が配偶者と子供4人だった場合

「3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円」

6,000万円までが相続税に対して非課税です。

 

相続税に適用できるその他の控除

 

◆    小規模宅地の特例

被相続人が自宅として利用していた土地は、配偶者か同居していた親族が継続して居住するのであれば、評価額を最大80%まで減額することが可能

※適用条件がありますので、専門家に相談が必要

 

◆    未成年者控除

18歳未満の未成年者が遺産を相続する場合、一部が相続税の控除対象となります。

(18歳-相続した時の年齢)×10万円

相続時に10歳の相続人がいた場合

(18歳-10歳)×10万円=80万円

未成年者控除額は80万円となります。

 

◆    障害者控除

相続人に障害がある場合、相続税が減額されます。

相続人が満85歳になるまで1年につき一般障害者は10万円、特別障害者は20万円です。

(85歳-相続開始日の年齢)×10万円(一般障害者)

相続時に30歳の障害者相続人がいた場合

(85歳-30歳)×10万円=550万円

障害者控除額は550万円となります。

 

相続税について

相続について考える時は・・・

①    被相続人から考えての続柄(親等)を確認

②    法定相続人の人数を確認

③    相続財産(遺産)・みなし財産の確認

④    家は持家(被相続人名義の土地・建物はある)か確認

 

とりあえず、①~④まで事前に確認していると安心かも?

 

なんとなく、相続税が発生するかどうかイメージ出来ましたか?

機会があれば、相続税の計算例を記載したいと思います。

相続財産は、どういったものかも記載したいと思います。

 

皆様に少しでもイメージ出来る解説になっていたら幸いです。