相続の基礎知識?役に立つかも で解説した続きです。
法定相続割合?
被相続人(亡くなった人)が遺言書等で相続について意思表示がない場合、
法律に従って相続方法が決められています。
法律で決まっている遺産分割が「法定相続」となります。
注)、法定相続の割合は、法定相続人が協議にて分割方法がまとまらない時に
家庭裁判所にて最終的に審判で決める時の割合となっています。
法定相続割合?
配偶者は必ず法定相続人
+
相続優先順位
第1順位 子供:配偶者(2分の1)/子供(2分の1)
第2順位 父母(祖父母):配偶者(3分の2)/父母(3分の1)
第3順位 兄弟姉妹:配偶者(4分の3)/兄弟姉妹(4分の1)
上記の割合となっています。
注)、配偶者がいない場合は、優先順位の上位者から相続人となり、
上位者がいる場合は下位の者は相続人にはなりません。
例)、配偶者がいないが、第1順位の子供がいる場合、
第1順位の子供が相続人となり100%の割合となります。
第2順位以下は相続人になることは、ありません。
相続人の意思決定?
当然、指定相続人(被相続人が遺言書等で指定した相続人)や法定相続人に対しても
相続するかどうかの意思決定の権利が認められています。
3つの意思決定方法
① 単純承認
プラスやマイナスの財産を遺産として無制限・無条件で相続する。
手続きは不要で相続承認できます。
注)、下記の場合は、単純承認となりますので注意が必要です。
「限定承認」や「相続放棄」の手続き前に、財産の全部または一部を処分した場合や遺産の全部または一部を隠蔽、消費した場合、3か月以内に「限定承認」・「相続放棄」の手続きをしなかった場合。
② 限定承認(あまり、利用されていません)
被相続人にマイナスの遺産がある可能性がある場合に利用します。
マイナスの遺産を相続で引継いだプラスの遺産範囲内で返済する方法です。
もし、プラスよりマイナスの遺産が多い場合は、プラスの遺産を超える部分については、責任を負わない相続方法です。
逆にマイナスよりプラスが多い場合は、返済後の遺産を相続します。
注)、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続人全員で申し出る必要があります。
③ 相続放棄
被相続人の遺産を一切、引継がないという意思表示です。
相続放棄の手続きをした場合、初めから相続人でなかったとみなされます。
その為、もし相続放棄した人が優先順位者として1人しかいなかった場合は、継ぎの順位者に相続権利は移ります。
但し、相続放棄した場合は、代襲相続は発生しません。
注)、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に単独で申し出ることが出来ます。
※相続放棄の意思表示は、相続開始前に行うことは出来ません。
遺留分
民法では遺言者(被相続人)の意思を尊重して、自由な遺言書を認めています。
その為、全財産を第3者に譲るという内容になる場合もあります。
しかし、その内容だった場合、遺族の生活が脅かされる可能性があります。
そこで、民法では、家族を重視した遺留分制度を設けています。
相続人(配偶者・子供・父母)に対して財産の一定割合を継承する権利を定めて、
遺族の生活を保障しています。
※遺留分は、原則として法定相続分に対して2分の1を請求できます。
注)、遺留分減殺請求は、相続開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に家庭裁判所に請求手続きをする必要があります。
1年以内に手続きしない場合や相続開始から10年を経過した場合は権利が消滅します。
相続割合について少しは参考になりましたでしょうか?
次回は、相続財産、相続税について簡単に触れて解説予定です。
皆様に少しでも解り易く解説出来ていれば幸いです。