ひょっこり男、懲役1年。 | GTZ&RSのブログ

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千葉地方裁判所松戸支部(向井志穂裁判官)は、26日(木)に千葉県柏市篠籠田の○○○○様(○○歳、無職)に、2024年(R6年)4月15日(月)の午後0時45分頃に千葉県柏市松ケ崎の市道で、自転車で対抗車線の乗用車の通行を妨げたとされる道路交通法違反(第117条の2の2第8項・妨害運転罪(煽り運転))に問われた裁判で、懲役1年実刑判決を言い渡しました。

なお、○○○○様(○○歳、無職)は、2024年(R6年)7月の初公判では、この道路交通法違反(第117条の2の2第8項・妨害運転罪(煽り運転))の起訴内容を否認されていました。

しかし、○○○○様(○○歳、無職)は、2020年(R2年)にも埼玉県桶川市や千葉県流山市で、自転車で自動車の前に飛び出すなどをして、2021年(R3年)5月17日(月)さいたま地方裁判所(中桐圭一裁判官)道路交通法違反(第117条の2の2第8項・妨害運転罪(煽り運転))懲役8月罰金20万円実刑判決を受けていました。

なお、自転車の通行方法については、2026年(R8年)4月からは更に規制強化され交通反則通告制度に拠る取締りが行われることとなりました。