長崎県警は、22日(木)に長崎県・県南地方の警察署勤務の女性巡査(20歳代)が道路交通法(速度超過)の容疑で書類送検したことを明らかにしました。
長崎県警に拠ると、この女性巡査(20歳代)は今年2月の勤務非番の日の未明に長崎市内の一般国道を法定速度50㎞/h超の時速102㎞/hで自家用車を運転し、赤色灯点灯したパトロールカーの停止要請を振り切って逃走したとのことです。
更に、当該車輌のドライブレコーダーを確認した所、速度超過の他に信号無視などの13件の交通違反の疑いも有るとのことです。
なお、長崎県警は、この女性巡査(20歳代)を5月1日(木)付けで書類送検し、地方公務員法に於ける減給(減給100分の10・6月)の懲戒処分にしたとのことです。
この懲戒処分(減給)に対して、女性巡査(20歳代)は依願退職された様です。
(警察組織は、依願退職させることで批判を躱すこととしています。)
因みに、2018年(H30年)9月3日(月)に新潟県警に於いても女性巡査(23歳)が、2018年(H30年)7月4日(水)午前7時45分頃に新潟県内の高速道路を公用車で時速175㎞/hで走行し、新潟県警が設置した自動速度取締装置(新潟県柏崎市曾地、新潟県小千谷市片貝町)に検出されていました。≫
(この時の新潟県警の懲戒処分は、一番軽い戒告でした。)
それにしても、女性警察官の方が、交通事犯に於ける大胆な行動が多いと思います。≫
●道路交通法(昭和35年6月25日・法律第105号/改正令和4年4月27日・法律第32号)
第3節 速度
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
---以降省略---
●地方公務員法(昭和25年12月13日・法律第261号/改正令和6年12月25日・法律第72号)
第5節 分限及び懲戒
(分限及び懲戒の基準)
第27条 全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
---途中省略---
(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
---以降省略---