燃料油価格定額引下げ措置スタート | GTZ&RSのブログ

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今日から、新たな効果の薄いガソリン等の補助金制度が始まりました。

従来の『燃料油価格激変緩和補助金』は2022年(R4年)1月27日(木)から施行され、制度としては昨日まで、実質的には4月16日(水)に終了していました。
(燃料油元売り業者が、毎週水曜日に卸価格を決め木曜日からの一週間その卸価格を基に販売されます。)

今日からは、『燃料油価格定額引下げ措置』として新たなガソリン等の補助金制度となりました。

しかし、いずれにしても燃料油元売り業者(石油精製業者及び石油輸入業者)に現金が直接支給される仕組みは変わらず、更には消費者には少し分かり難い制度へとなっています。
(為政者側には単純で分かり易い仕組みでは有ります。)

従来の制度との違いは、従来は販売価格が算定基準額になる様に補助金額が大きく変動(最大41.9円~0円間)していましたが、今回は販売価格(卸価格)に拘わらず概ね10円補助すると言うものです。
即ち、販売価格が高かったとしても、10円補助したと言うアリバイ工作的な言い方が可能となります。
然も、直ちに10円補助と言う訳でも無く、段階的に補助を行うと言った効果の低い施策です。
(農政の失敗もそうですが、時期の喪失と漸次投入策は必ず失敗(効果薄)します。)

5月22日~28日の支給単価
ガソリン・軽油7.4円
灯油・重油5円
 ※定額に達する迄の間は、段階的に補助を増やす。
 ※補助額は1ℓ当たり。

そもそも、課税根拠の無くなった特例税率を廃止すれば販売価格が今回の『燃料油価格定額引下げ措置』の10円補助よりも効果が有るし、要する行政費用も少なく済みます。

可笑しな税制は直ちに廃止して欲しいと強く思います。

揮発油税地方
揮発油税
本則税率24.34.428.7
特例税率24.30.825.1
税率(計)48.65.253.8
揮発油税法(昭和32年4月6日・法律第55号)及び
地方揮発油税法(昭和30年7月30日・法律第104号)
石油石炭税の税率(原油及び石油製品)
税率
本則税率2,040円
特例税率760円
税率(計)2,800円
※税率は1kℓ当たり
石油石炭税法(昭和53年4月18日・法律第25号/改正令和6年6月14日・法律第52号)
※石油製品の原材料にも課税されている。