東京地方裁判所(東京都千代田区霞が関1丁目1番4号)は、25日(火)に(宗法)世界平和統一家庭連合に対して解散を命じる決定を出しました。
この裁判は、文部科学省(盛山正仁文部科学大臣)が2023年(R5年)10月13日(金)に(宗法)世界平和統一家庭連合に対して高額な献金や霊感商法などを理由に宗教法人法に基づき解散命令を請求していたものです。
今回の判決では、従前の2件の宗教法人への解散命令が刑法上の法令違反に依る『反公共性』を理由とした解散命令とは異なり、高額な献金や霊感商法などの民法上の不法行為を理由としての初の解散命令となります。
なお、この判決が確定すると、(宗法)世界平和統一家庭連合は宗教法人としての法人格を失い、裁判所が選任する清算人が財産整理することとなりますが、任意団体としての活動は認められます。
しかし、(宗法)世界平和統一家庭連合は上級審への抗告を行う旨の声明を出されました。
因みに、3月3日(月)には、最高裁判所第一小法廷(中村慎裁判長)は(宗法)世界平和統一家庭連合に対して宗教法人法に基づく解散命令請求に向けた質問への回答を拒んだとして過料10万円の支払いを命じていました。
- 過去の宗教法人の解散命令
- オウム真理教
- 1995年(H07年)10月30日:東京地方裁判所・宗教法人への解散命令
- 1995年(H07年)12月19日:東京高等裁判所・宗教法人への解散命令
- 1996年(H08年)01月30日:最高裁判所第一小法廷(小野幹雄裁判長):抗告棄却 ⇒ 解散命令決定
- 1996年(H08年)03月28日:東京地方裁判所・宗教法人の破産宣告
- 明覚寺(和歌山県)
- 2002年(H14年)01月24日:和歌山地方裁判所:宗教法人への解散命令
- 2002年(H14年)09月27日:大阪高等裁判所:宗教法人への解散命令
- 2002年(H14年)12月12日:最高裁判所第一小法廷:抗告棄却 ⇒ 解散命令決定
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