内閣総理大臣新人議員に商品券配布 | GTZ&RSのブログ

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石破茂内閣総理大臣(1957年(S32年)2月4日生、鳥取県1区)は、13日(木)23時30分頃に内閣総理大臣公邸(東京都千代田区永田町2丁目3-1)で記者会見を開き、3月3日(月)の午後に開いた第50回衆議院議員選挙で初当選した議員15名との食事会で、その際に議員一人当たり10万円の商品券を配ったと説明しました。

なお、石破茂内閣総理大臣(1957年(S32年)2月4日生、鳥取県1区)に拠ると、この食事会は内閣総理大臣公邸(東京都千代田区永田町2丁目3-1)で開催し、一人当たり1万5,000円の食事会費用で自身を含め19名分、更に自身の事務所職員が食事会前に別途各初当選議員の15事務所に出向いて商品券10万円を手渡ししたとのことです。

また、石破茂内閣総理大臣(1957年(S32年)2月4日生、鳥取県1区)は、これらの総費用約180万円を全て私費・ポケットマネーから支出していることから、違法性は無いと主張され、過去にも何度も商品券を配布していたと説明された様です。

因みに、3日(月)の映像等を確認すると、この食事会について、山本大地衆議院議員(和歌山県第1区)は『結構昔話は聞かせて頂いて非常に貴重な機会になりました。』と述べており、更に大空幸星衆議院議員(比例東京ブロック)は『1期生でも忌憚なく意見を聞かせて欲しいと言うことで』と述べて居られました。

第50回衆議院議員選挙・自由民主党初当選議員
  1. 山本大地(和歌山県第1区)
  2. 大空幸星(比例東京ブロック)
  3. 若山慎司(比例東海ブロック)
  4. 向山淳(比例北海道ブロック)
  5. 大西洋平(東京都第16区)
  1. 根本拓(比例東北ブロック)
  2. 福原淳嗣(比例東北ブロック)
  3. 草間剛(神奈川県第19区)
  4. 栗原渉(福岡県第5区)
  5. 小池正昭(千葉県第10区)
  1. 坂本竜太郎(福島第4区)
  2. 広瀬建(大分県第2区)
  3. 福田かおる(東京都第18区)
  4. 島田智明(比例近畿ブロック)
  5. 森下千里(比例東北ブロック)
 ※ 敬称省略。
 ※ はX(旧Twitter)で返却投稿。

ただ、この食事会に参加された衆議院議員の感想を聞くと、『…忌憚なく意見を聞かせて欲しい…』と言うことで有れば政治資金規正法・第21条の二(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)の政治活動への金銭等の寄附に当たると思われ、『結構昔話は聞かせて頂いて…』と言うことで有れば公職選挙法に当たらなくても金銭等を渡して何らかの依頼をしていれば贈収賄(刑法・第197条及び第198条)と言う疑念が発生します。

更に、この食事会には林芳正官房長官(1961年(S36年)1月19日生、山口県第3区)、橘慶一郎(1961年(S36年)1月23日生、富山県第3区)及び青木一彦両官房副長官(1961年(S36年)3月25日生、参議院鳥取県・島根県区)も同席されて居たとのことですので、政治活動では無いとの解釈は難しいと強く思います。
政治資金規正法(昭和23年7月29日・第194号/改正令和7年1月8日・法律第2号)
  (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
 第21条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
  2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
 ---以降省略---

公職選挙法(昭和25年4月15日・法律第100号/改正令和4年5月25日・法律第52号)
  (公職の候補者等の寄附の禁止)
 第199条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において『公職の候補者等』という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第199条の五第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。
 ---以降省略---

刑法(明治40年4月24日・法律第45号/改正令和5年6月23日・法律第66号)
  (収賄、受託収賄及び事前収賄)
 第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
 ---途中省略---
  (贈賄)
 第198条 第197条から第197条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
 ---以降省略---