今日から、改正麻薬取締法と改正大麻取締法が施行されました。
これで、大きく変わったのは『施用罪(使用罪)』が新設されて、従来の『所持罪』に加えて違法薬物の立件がし易くなりました。
(ただ、取締り当局に於ける事件の捏造や証拠捏造は有ってはなりませんけれども。冤罪事件が多く心配します。)
2023年(R5年)8月5日(土)の現役大学生スポーツ部員が覚醒剤取締法違反及び大麻取締法違反の疑いで警視庁に逮捕され、立て続けに当該部員が逮捕された事件が有りましたが、やはり身近にこの様な薬物が有るのは危険ですし怖いです。
- 2023年(R5年)大学生薬物事件
- 08月05日(土):一人目逮捕
- 10月16日(月):二人目逮捕
- 11月27日(月):三人目逮捕
- 12月15日(金):当該スポーツ部廃部
また、安易に医療用などとして大麻の使用を求めることにも賛成出来ませんので、今回の法律改正は良かったと思います。
それにしても、今迄何故『所持罪』が有るのに『施用罪(使用罪)』が無かったのかはチョッと不思議です。