午前8時20分頃から、マイナポータルがアクセスし難い状況となっている様です。
デジタル庁に拠ると、マイナポータルへのアクセスが集中していることが原因とのことですが、今後国民皆保険である健康保険証が今年中に強制的に統合されますし、来年3月以降には運転免許証が任意的に統合される予定ですが、運用は巧く行くのでしょうか?
(デジタル庁と呼んでいるが、正しくはDigitalであり、JIS(Japanese Industrial Standards)でもディジタルと表記されています。)
因みに、マイナ保険証でアクセスして照会が失敗すると、次の様なメールが届く様です。
『【重要】資格確認履歴照会機能に接続しづらい事象について(令和X年X月X日)本日X時ごろから、資格確認履歴照会機能に接続しづらい事象が発生しております。現在、事象解消に向けて対処しております。解消後に改めてお知らせします。資格確認履歴照会機能を使用して、資格確認結果を閲覧されている医療機関・薬局の皆様におかれまして大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。』
そう言えば、健康保険者から『資格情報』と言う紙型カードが新たに送付され、マイナンバーカードと一緒に保管する様に案内されています。
(余計に手間暇掛けてコスト増、且つ不便になるITって如何でしょう。)
なお、マイナンバーカードの取得は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の第16条の二では、住民の申請に基づき作成するものとされており、取得は任意であり、且つマイナポータルの利用についてデジタル庁は利用者の責任としており、係る不利益についてはデジタル庁は免責条項に依り責任を負わないとしています。
(任意であるものを強制して於いて、係る責任は利用者のみ負担と言う施策は如何なものかと思います。)
ただ、このデジタル庁の免責条項は、消費契約法に拠り違法ではないかとの意見もあります。
●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第三章 個人番号カード
(個人番号カードの発行等)
第16条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第三項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
●マイナポータル利用規約 | マイナポータル | デジタル庁 ウェブサービス・アプリケーション
18. 免責事項
1. マイナポータルの利用に当たり、利用者本人又は第三者が被った損害について、デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わないものとします。
2. 18-1の定めにかかわらず、デジタル庁と利用者との間における法律関係が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合は、デジタル庁の過失(重過失を除く。)に起因して生じた損害について、利用者本人又は第三者に現実に生じた通常かつ直接の範囲内の損害に限り、デジタル庁は損害賠償責任を負うものとします。
●消費契約法
第二節 消費者契約の条項の無効
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第8条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
---一部省略---
(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)
第8条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
---一部省略---
(事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)
第8条の三 事業者に対し、消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分
---一部省略---
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
---以下省略---