19日(木)に兵庫県議会令和6年9月第368回定例会の本会議が午前11時から開かれ、夕方に齋藤元彦兵庫県知事(1977年(S52年)11月15日生、兵庫県神戸市出身)に対する地方自治法に基づく不信任決議が可決されました。
放映された兵庫県議会の様子では、戸井田祐輔兵庫県議会議員(1982年(S57年)9月13日生、兵庫県姫路市生、自由民主党)の発議に拠り、齋藤元彦兵庫県知事(1977年(S52年)11月15日生、兵庫県神戸市出身)に対する地方自治法に基づく不信任決議案の公開投票が行われ、賛成(白票)86票、反対(青票)0票の全会一致で可決されました。
最も、この兵庫県議会令和6年9月第368回定例会の開会前に、兵庫県議会全議員に拠り兵庫県知事に辞職要求が出されていました。
(類似の記憶に残るのは、2002年(H14年)7月5日の長野県議会に於ける田中康夫長野県知事(1956年(S31年)4月12日生)に対する不信任決議案の可決です。この時は、田中康夫長野県知事(1956年(S31年)4月12日生)は失職し、その後の長野県知事選挙で大差で再選されていました。)
ここで注意しなければならないのは、兵庫県議会が設置した地方自治法に基づく百条委員会でも議題となったパワハラ・叱責に関する話題だけであることです。
暴力的・威圧的な行為は当然否定・批判されるべきですが、齋藤元彦兵庫県知事(1977年(S52年)11月15日生、兵庫県神戸市出身)の既得権益者及び類する行政の改組・改革の施行状況、並びに職員の天下りや既得権益者等と行動を共にする職員及び生活給残業をする職員などの是正措置は無かったのかなどが殆ど報道されておらず、寧ろ感情的なものの報道ばかりされている点です。
経験則から、公務員の職責を越えて選良に選ばれた者の如く振る舞う者や己の生活給の為に敢えて残業する者、並びに本当に職務執行能力が著しく低い者が民間組織よりも割合的に多いのも事実です。
(都合の悪い報告や不都合な案件などを後輩に振り替えたり、後任に任せるなどを平気で行う者も居ました。)
こうしたことから、正しく偏向無く報道して欲しいと思います。
翻って、当地に於いても、9月2日(月)に新潟県上越市議会に於いても中川幹太市長(1975年(S50年)6月20日生、広島県広島市出身)の不信任決議案が発議されたものの、非公開投票(無記名投票)に拠り賛成11名、反対21名の多数で否決されています。
不信任決議案が発議の原因が、中川幹太市長(1975年(S50年)6月20日生、広島県広島市出身)の首長の資質に失する不適切な発言だったにも拘わらず、安田佳世上越市議会議員(1991年(H2年)生、新潟県上越市出身)などは市議会議員選挙の施行が予想されるなどを理由に反対意見を述べられていました。
市議会議員の失職を恐れた地方自治法に基づく不信任決議案の否決は、本当に残念です。
(そもそも、この程度の市にしては市議会議員数32人は多過ぎます。)
- 地方議会の運営の実態
- 人口:10万人~20万人
- 152団体
- 平均議員定数:25.5人
- 年間平均会期日数:97.7日/年
- 議員専業:47.2%
要は、年間100日程度の稼働で議員報酬が議員44万2,100円/月は過報酬と思いますし、議員数も過多と思います。
(加えて、期末手当として、夏期1.7か月分、年末1.7か月分、加算率20%が別途支給されます。付加価値の高い産業の誘致・育成も出来ないのに約710万円/年は過支給です。)
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●県民経済計算
| ●名目賃金の状況
※ 日本商工会議所の資料は、「中小企業の賃金改定に関する調査」調査結果。 ※ また、各資料に於いての平均とは加重平均を使用。 |
●地方自治法(昭和22年4月17日・法律第67号/改正令和6年6月26日・法律第65号)
第二節 権限
第100条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
---一部省略---
第五節 委員会
第109条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
---一部省略---
第四款 議会との関係
第178条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。
② 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
③ 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の3分の2以上の者が出席し、第1項の場合においてはその4分の3以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。