国際情勢は無秩序化 | GTZ&RSのブログ

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『領海及び接続水域に関する条約(1964年(S39年)9月10日発効)』及び『海洋法に関する国際連合条約(1994年(H6年)11月16日発効)』などの国際法で取り決められている領海について、法治国家では無い共産主義独裁国家が他国の主権及びその領海について難癖を付けている様です。

8月31日(土)には中国人民解放軍海軍のシュパン級測量艦(艦番号25)が、鹿児島県大隅諸島(鹿児島県熊毛郡屋久島町)とトカラ列島(鹿児島県鹿児島郡十島村)の口之島(鹿児島県鹿児島郡十島村)間のトカラ海峡(最狭幅約50㎞)日本の領海に侵入しながら通過しましたが、我が国の領海及び接続水域に関する法律で特定海域(国際海峡)と指定していないトカラ海峡(最狭幅約50㎞)には国際海峡は存在しません。

    特定海域(国際海峡)
  • 津軽海峡(最狭幅約18.7㎞)
  • 大隅海峡(最狭幅約31.7㎞)、他。
 ※ 特定海域(国際海峡)とは、通常領海が12海里(22.2㎞)であることに対して、3海里(5.6㎞)とすること。

しかも、身勝手な解釈に依ってトカラ海峡(最狭幅約50㎞)の通過をジュネーヴ海洋法4条約で取り決められている国際海峡としての『通過通航権(Transit passage)』の行使であるとし、日本の領海を侵犯しても謝罪すること無く反論している様です。
(このトカラ海峡(最狭幅約50㎞)の通過は、2016年(H28年)6月15日の東調級情報収集艦の通過が端緒です。)
    ジュネーヴ海洋法4条約
  1. 公海に関する条約(1962年(S37年)9月30日発効):領海の幅は12海里迄
  2. 大陸棚に関する条約(1964年(S39年)6月10日発効)水深が200m迄のものか、または水深が200m以上のものであっても天然資源の開発が可能な限度にある海底
  3. 漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約(1966年(S41年)3月20日発効)
  4. 海洋法に関する国際連合条約(1994年(H6年)11月16日発効)
一方で、国際海峡である台湾海峡(最狭幅約130㎞)をアメリカ海軍、フランス海軍及びカナダ海軍の軍艦が『通過通航権(Transit passage)』を行使して通過すると抗議警告を行っています。
(我が国も、領海侵犯に対しては懸念を示すだけでは無く、同様に抗議警告を行うべきです。そうしないと増長します。)

また、南シナ海(West Philippin Sea)に於いては、所謂九段線は法的な根拠が無い権益であり、海洋法に関する国際連合条約(1994年(H6年)11月16日発効)に違反している旨の、2016年(H28年)7月12日のオランダ:ハーグ常設仲裁裁判所(Permanent Court of Arbitration)の仲裁裁判(Matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China)裁定を違法で無効だとして現在も遵守していません。
(そもそも法治国家では無いので国際法は守らないでしょう。だとするならば国際連合(United Nations)の常任理事国の資格は無いと思いますし、元々の正当な常任理事国(1971年(S46年)10月25日~)でもありません。)次に、オランダ:ハーグ国際刑事裁判所(International Criminal Court、ICC)加盟国のモンゴル(Mongolia)は、オランダ:ハーグ国際刑事裁判所(International Criminal Court、ICC)からウクライナ(Ukraine)の占領地域から多数の子供を強制移送した戦争犯罪の容疑で逮捕状が出ているロシア連邦(Russian Federation)のウラジーミル・プーチン(Vladimir Vladimirovich Putin)大統領について、それを履行・逮捕しませんでした。
(こちらも、国際連合(United Nations)の常任理事国となっていますが、実はその権益は1991年(H3年)12月25日に崩壊しており、こちらも正当性が疑わしいです。)

モンゴル(Mongolia)と言えば、チンギス・カン(Genghis Khan)を始祖する13世紀の大モンゴル帝国を思い出しますが、当時の勇敢な民族の矜持は無くなってしまったのでしょうか。

いずれにしても、国際条約等は法的拘束力は有っても、それを確実に履行する強制執行力が無い為、力に依る現状変更をしようとするものや自己の権益のみ確保しようとするものの矯正は出来ません。