公正取引委員会、日清食品に独禁法上の警告。 | GTZ&RSのブログ

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公正取引委員会は、22日(木)独占禁止法違反(再販売価格の拘束)の恐れがあるとして日清食品(株)警告を発出しました。

公正取引委員会に拠ると、日清食品(株)は少なくとも2015年(H27年)から同社社内で小売価格を決定し、これを『ガイドライン』と称して卸業者や小売業者に小売価格の引き上げを要求していた様です。

また、この『ガイドライン』を小売業者に遵守させる為に、他の小売業者の販売値札写真を見せるなどして小売価格帯を揃える様要求していた模様です。

なお、小売業者が小売価格を遵守しているかを同社社員が実際に小売業者の店舗に出向いて、商品陳列棚の値札やレシートをチェックしていたとのことです。

因みに、この様な小売価格を製造業者が指定することは、消費者のメリットを棄損することから独占禁止法(第2条第9項第4号・再販売価格の拘束)では禁止されています。

また、公正取引委員会は、こうした行為が行われた商品にはカップヌードル(3種類)、日清のどん兵衛 きつねうどん及び日清焼そばU.F.O.の計5商品だったとし、非常に悪質と批判しています。
(スーパーマーケットでは、同業他社のモノと比較すると付け値は高かったです。)

更には、今回行政処分にせずに敢えて警告としたのは、行政処分には時間が掛かる為としていることから、余程公正取引委員会の立場では緊急性及び悪質性が高いと判断したものと思われます。

業種を問わず大企業に於ける最近の不祥事(不正認証、下請け業者へのコスト押付け等)、過去最高益を上げていても、他社(者)の利益棄損や犠牲の上でのものでは、最近流行りの持続可能(Sustainable)ではないし、法令遵守(Compliance)でもありません。
(見せ掛けのSDGs程、厄介で害悪なものはありません。)