1945年(S20年)8月9日の日ソ中立条約(1941年(S16年)4月25日署名)を一方的に破棄したソビエト連邦(Union of Soviet Socialist Republics)の赤軍(Workers' and Peasants' Red Army)に依る満州国侵攻及び南樺太・千島列島侵攻から79年になります。≫
この侵攻は、前日の8月8日夜に宣戦布告し、翌日に奇襲すると言う戦術であり、元々軍事力に大差があったことと、ソビエト連邦(Union of Soviet Socialist Republics)への重大な警戒感が欠如していたことから、関東軍は崩壊し、多くの方がシベリア抑留となってしまい、我が国の主権と人権が大きく侵害・蹂躙されました。
また、二国間条約のソビエト連邦(Union of Soviet Socialist Republics)側の一方的な破棄と言う側面もあり、今日のロシア連邦内における我が国民間企業の権益を一方的に大きく棄損している状況と酷似します。
そして、今日多くの民間人をも入国禁止措置としている状況は、一方的なシベリア抑留に酷似しています。
(勝手に戦端を開く行為は、今日のウクライナ侵攻と似ている様に感じます。)
●大日本帝国及「ソヴィエト」社會主義共和国聯邦間中立条約
第一条 両締約国ハ両国間ニ平和及友好ノ関係ヲ維持シ且相互ニ他方締約国ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スベキコトヲ約ス
第二条 締約国ノ一方ガ一又ハ二以上ノ第三国ヨリノ軍事行動ノ対象ト為ル場合ニハ他方締約国ハ該紛争ノ全期間中中立ヲ守ルベシ
第三条 本条約ハ両締約国ニ於テ其ノ批准ヲ了シタル日ヨリ実施セラルベク且五年ノ期間効力ヲ有スベシ両締約国ノ何レノ一方モ右期間満了ノ一年前ニ本条約ノ廃棄ヲ通告セザルトキハ本条約ハ次ノ五年間自動的ニ延長セラレタルモノト認メラルベシ
第四条 本条約ハ成ルベク速ニ批准セラルベシ批准書ノ交換ハ東京ニ於テ成ルベク速ニ行ハルベシ
右證拠トシテ各全権委員ハ日本語及露西亞語ヲ以テセル本条約二通ニ署名調印セリ
昭和十六年四月十三日即チ千九百四十一年四月十三日「モスコー」ニ於テ之ヲ作成ス
松岡洋右(印)
建川美次(印)
ヴェー、モロトフ(印)
●北方領土の侵略の経緯≫第一条 両締約国ハ両国間ニ平和及友好ノ関係ヲ維持シ且相互ニ他方締約国ノ領土ノ保全及不可侵ヲ尊重スベキコトヲ約ス
第二条 締約国ノ一方ガ一又ハ二以上ノ第三国ヨリノ軍事行動ノ対象ト為ル場合ニハ他方締約国ハ該紛争ノ全期間中中立ヲ守ルベシ
第三条 本条約ハ両締約国ニ於テ其ノ批准ヲ了シタル日ヨリ実施セラルベク且五年ノ期間効力ヲ有スベシ両締約国ノ何レノ一方モ右期間満了ノ一年前ニ本条約ノ廃棄ヲ通告セザルトキハ本条約ハ次ノ五年間自動的ニ延長セラレタルモノト認メラルベシ
第四条 本条約ハ成ルベク速ニ批准セラルベシ批准書ノ交換ハ東京ニ於テ成ルベク速ニ行ハルベシ
右證拠トシテ各全権委員ハ日本語及露西亞語ヲ以テセル本条約二通ニ署名調印セリ
昭和十六年四月十三日即チ千九百四十一年四月十三日「モスコー」ニ於テ之ヲ作成ス
松岡洋右(印)
建川美次(印)
ヴェー、モロトフ(印)