供託金の没収額は1億5,900万円 | GTZ&RSのブログ

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7月7日(日)に投開票された東京都知事選挙供託金没収額が、過去最高額の1億5,900万円となった様です。

これは、公職の選挙に立候補する場合は公職選挙法の規定に拠り一定額を法務局などに供託する必要があり、当該選挙に於いて供託金没収点(有効得票数の10分の一)に達しない場合は全額没収されますが、今回の東京都知事選挙では56人の立候補者中53人がこの供託金没収点(有効得票数の10分の一)未満となった為とのことです。
(因みに、公職選挙に於ける供託金が我が国程高額な先進国は無い様です。)

また、没収された供託金は、今回は東京都に納められて一般財源となります。

なお、ある政治団体は24人が立候補しており没収額は7,200万円となった様ですが、この政治団体への寄付者に選挙用掲示板にポスターを貼れる権利を与えるなどして寄付を募っていた様です。

この様な事態になりますと、有象無象の泡沫立候補者を排除する為の供託金制度も役に立ちません。

今回の東京都知事選挙は、こうした供託金制度と合わせて選挙運動などについても考えさせられるものとなった様です。


公職選挙法(昭和25年4月15日・法律第100号/改正令和4年5月25日・法律第52号)
  (供託)
 第92条 第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の四第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。
  一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 300万円
  二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 300万円
  三 都道府県の議会の議員の選挙 60万円
  四 都道府県知事の選挙 300万円
  五 指定都市の議会の議員の選挙 50万円
  六 指定都市の長の選挙 240万円
  七 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 30万円
  八 指定都市以外の市の長の選挙 100万円
  九 町村の議会の議員の選挙 15万円
  十 町村長の選挙 50万円